― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ― |
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高木泰三行政書士事務所
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自賠責保険・被害者請求のメリット
(1)手続きや支払額の透明性が高い 自賠責保険の場合、法令により手続きや支払基準が明確になっているので、決められている金額がきっちり支払われます。 (2)自賠責部分の賠償額が先に支払われる 一括請求の場合、最終的な示談をしなければ、自賠責の部分も支払われません。 自賠責保険の場合には、最終的な示談前であっても、後遺障害の等級が確定すれば、その段階で後遺障害等級に応じた保険金を受け取ることができます。 過失割合について争いがあるなど、最終的な示談にまで時間がかかりそうな場合などは、自賠責保険の部分を先に受けるとほうが金銭的にも余裕ができ、任意保険の部分について保険会社としっかり交渉できます。 (3)提出書類や資料について自分で検討できる 後遺障害の等級認定は、書面審査になっており、提出する資料によって左右されます。 一括請求における事前認定の場合、保険会社からどのような書類が出されているか分かりませんが、自賠責保険の場合には最初の段階で提出する書類等を検討することができます。 保険会社の事前認定の場合には、後遺障害の等級が認定されるように、積極的に書面等を出す、ということはありません。 (4)過失相殺が制限される 交通事故で、被害者側の過失がゼロということはあまりなく、その過失割合において支払われる保険金について過失相殺(支払額の減額)が行われます。 特に任意保険では、シビアに過失相殺をしてきます。 これに対し自賠責保険では、被害者に重大な過失があった場合に限り、支払限度額から減額されます(重過失減額)。 自賠責保険の場合、被害者の過失が7割未満の場合には、 後遺障害の場合、死亡の場合 ・・・ 減額なし 傷害の場合、死亡に至るまでの傷害の場合 ・・・ 減額なし となります。 (5)被害者は、加害者の過失を立証しなくてよい 民法上の不法行為責任について、加害者は、加害行為に故意・過失がある場合に限り責任を負うことになります。(過失責任の原則) そして、加害者に故意・過失があったことを証明する責任を負うのは、被害者側です。 これに対して、自賠責保険の場合には、被害者は、自動車の運行により被害者が死傷したこと(人身損害が発生したこと)を立証すればよく、加害者の過失まで立証する必要はありません。 一方、運行供用者は次の3つ全て(免責3要件)を立証しない限り、責任を免れることはできません。 (加害者側が、3要件を立証できると、自賠責保険の保険金は支払われません。) (1)自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと (2)被害者又は運転者以外の第三者に故意又は過失があったこと (3)自動車に構造上の欠陥又は機能の障害がなかったこと これを、民法の過失責任の原則に対して「過失の証明責任の加害者への転換」などと言われます。 (6)保険会社から「治療費打ち切り」を言わることはない 一括払いでは、保険会社が治療費等を立替えていることもあり、医療照会の内容を踏まえて、「治療費打ち切り」を言ってくることがあります。 自賠責保険の被害者請求の場合、治療費等は自分で支払っていますので、このような「治療費打ち切り」を言われることはありません。 ただし、「これ以上治療を続けても、保険金は支払えません」というようなことを言ってくる可能性はあります。 「治療費打ち切り」も「これ以上治療を続けても、保険金は支払えません」も、意味合いとしては、「治療を終了して症状固定せよ」ということです。 自賠責保険・被害者請求のデメリット (1)何をしたらいいか分からない 自賠責保険の被害者請求といっても、何をしたらいいのか、どのような書類が必要なのか、分からないということがあります。 しかし、保険会社に対して「自賠責保険は被害者請求にします」と言えば、手続きに関する書類はもらえます。 (2)とりあえずの治療費は、自己負担 一括払いの場合、入通院などの治療代や薬代は、保険会社が立替払いをしてくれます。 これに対して、被害者請求の場合には、治療代等は自分で支払い、後で自賠責保険及び任意保険での支払いを請求することになります。 なお、自賠責保険では、当面の費用に充てるため、1回限りで金額も決まっていますが、 「仮渡金」という制度があり、一定の金額を前もって受け取ることができます。 当事務所のサポート内容 ● 自賠責保険の被害者請求に必要な書面を作成します。 ● 請求に必要な書類を検討し、その入手のアドバイスをします。 ● 後遺症が残りそうな場合には、後遺障害の等級の認定がなされるよう、必要な検査等のアドバイスを行います。 ● 事故にあってしまったら、早い段階で保険会社に対し「自賠責保険は被害者請求にします」と伝え、当事務所にご相談ください。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上は有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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