― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ― |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メール・電話お断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 交通事故被害者サポート ブログ ※ 2017年7月以降は、 事務所ブログ で交通事故に関する情報を提供しています。 入院等で事務所までお越しになられない方へ 入院中・リハビリ中などで相談に来られない場合には、当方からお伺いして相談に応じます。 お気軽にお問合せください。 交通事故被害者サポート ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文 ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準) ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額 ● 自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額 ● 自賠責保険 仮渡金 ● 後遺障害等級表 ● 後遺障害 部位別等級表 ● 後遺障害等級表 労働能力喪失率 ● 後遺障害等級表 保険金額 ● 自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定 ● 自賠責保険の被害者請求とは ● 自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット 【無料相談会のご案内】 大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。 開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。 |
就労可能年数とライプニッツ係数表
自動車損害賠償責任保険支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表 (1) 18歳未満の者に適用する表 (2) 18歳以上の者に適用する表 (注) 1.18歳未満の有職者及び18歳以上の者の場合の就労可能年数については、 (1)55歳未満の者は、67歳から被害者の年齢を控除した年数とした。 (2)55歳以上の者は、平均余命年数の1/2とし、端数は切上げた。 2.幼児・児童・生徒・18歳未満の学生及び働く意思と能力を有する者(有職者・家事従事者・18歳以上の学生以外)の場合の就労可能年数及びライプニッツ係数は、下記(例)に準じて算出する。 (例)3歳の場合 (1)就労の終期(67歳)までの年数64年(67年-3年)に対応する係数 19.119 (2)就労の始期(18歳)までの年数15年(18年-3年)に対応する係数 10.380 (3)就労可能年数 49年(64年-15年) (4)適用する係数 8.739(19.119-10.380) 当事務所のサポート ● 自賠責保険の被害者請求に必要な書類作成、手続きを行います。 ● 後遺障害の等級認定に対する異議申立てに必要な書類作成、及び書類作成に必要なサポートを行います。 ● 自賠責保険の支払い基準等による損害額(保険料)の額について試算します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上は有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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