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後遺障害等級表




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後遺障害と認められるためには、「後遺障害等級表」のいずれかに該当する必要があります。

まずはこの表をしっかり見て、自分の症状がどれに該当するのかを確認することが重要です。

そして、「後遺障害診断書」がその等級と関連付けられた内容になっていることが重要です。



部位別等級早見表
後遺障害の部位から等級を確認したい方は、こちらをご利用ください。



後遺障害等級表

平成22年6月10日以降発生した事故に適用する表


別表第1

第1級  保険金額 4,000万円 労働能力喪失率 100/100

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの


第2級  保険金額 3,000万円 労働能力喪失率 100/100

1 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの
2 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの


備考
各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後遺障害とする。
(注)既に後遺障害がある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、 加重の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。



別表第2

第1級  保険金額 3,000万円 労働能力喪失率 100/100
1 両眼が失明したもの
2 咀嚼及び言語の機能を廃したもの
3 両上肢をひじ関節以上で失ったもの
4 両上肢の用を全廃したもの
5 両下肢のひざ関節以上で失ったもの
6 両下肢の用を全廃したもの


第2級  保険金額 2,590万円 労働能力喪失率 100/100
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの
2 両眼の視力が0.02以下になったもの
3 両上肢を手関節以上で失ったもの
4 両下肢を足関節以上で失ったもの


第3級  保険金額 2,219万円 労働能力喪失率 100/100
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能を廃したもの
3 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
4 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの
5 両手の手指の全部を失ったもの


第4級  保険金額 1,889万円 労働能力喪失率 92/100
1 両眼の視力が0.06以下になったもの
2 咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力を全く失つたもの
4 一上肢をひじ関節以上で失ったもの
5 一下肢をひざ関節以上で失ったもの
6 両手の手指の全部の用を廃したもの
7 両足をリスフラン関節以上で失ったもの


第5級  保険金額 1,574万円 労働能力喪失率 79/100
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの
2 神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
3 胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの
4 一上肢を手関節以上で失ったもの
5 一下肢を足関節以上で失ったもの
6 一上肢の用を全廃したもの
7 一下肢の用を全廃したもの
8 両足の足指の全部を失ったもの


第6級  保険金額 1,296万円 労働能力喪失率 67/100
1 両眼の視力が0.1以下になったもの
2 咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの
3 両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
4 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができな
  い程度になったもの
5 脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの
6 上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの
8 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失ったもの


第7級  保険金額 1,051万円 労働能力喪失率 56/100
1 一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になつたもの
2 両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
3 一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度
  になったもの
4 神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
5 胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの
6 一手のおや指を含み3の手指を失つたもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの
7 一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの
8 一足をリスフラン関節以上で失つたもの
9 一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
10 一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの
11 両足の足指の全部の用を廃したもの
12 外貌に著しい醜状を残すもの
13 両側の睾丸を失ったもの<


第8級  保険金額 819万円 労働能力喪失率 45/100
1 一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの
2 脊柱に運動障害を残すもの
3 一手のおや指を含み2の手指を失つたもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの
4 一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの
5 一下肢を5センチメートル以上短縮したもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの
8 一上肢に偽関節を残すもの
9 一下肢に偽関節を残すもの
10 一足の足指の全部を失ったもの


第9級  保険金額 616万円 労働能力喪失率 35/100
1 両眼の視力が0.6以下になったもの
2 一眼の視力が0.06以下になったもの
3 両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
5 鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの
6 咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの
7 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
8 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1ノートル以上の
  距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
9 一耳の聴力を全く失ったもの
10 神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの
12 一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失つたもの
13 一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの
14 一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの
15 一足の足指の全部の用を廃したもの
16 外貌に相当程度の醜状を残すもの
17 生殖器に著しい障害を残すもの


第10級  保険金額 461万円 労働能力喪失率 27/100
1 一眼の視力が0.1以下になったもの
2 正面を見た場合に複視の症状を残すもの
3 咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの
4 14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの
6 一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの
7 一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの
8 一下肢を3センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの
10 一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの
11 一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの


第11級  保険金額 331万円 労働能力喪失率 20/100
1 両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの
4 10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
5 両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
6 一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの
7 脊柱に変形を残すもの
8 一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの
9 一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの
10 胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの


第12級  保険金額 224万円 労働能力喪失率 14/100
1 一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの
2 一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの
3 7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
4 一耳の耳殻の大部分を欠損したもの
5 鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの
6 一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
7 一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの
8 長管骨に変形を残すもの
9 一手のこ指を失ったもの
10 一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの
11 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の3の足
  指を失ったもの
12 一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの
13 局部に頑固な神経症状を残すもの
14 外貌に醜状を残すもの


第13級  保険金額 139万円 労働能力喪失率 9/100
1 一眼の視力が0.6以下になったもの
2 正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの
3 一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの
4 両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
5 5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
6 一手のこ指の用を廃したもの
7 一手のおや指の指骨の一部を失ったもの
8 一下肢を1センチメートル以上短縮したもの
9 一足の第三の足指以下の1又は2の足指を失ったもの
10 一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下
  の3の足指の用を廃したもの
11 胸腹部臓器の機能に障害を残すもの


第14級  保険金額 75万円 労働能力喪失率 5/100
1 一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの
2 3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの
3 一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの
4 上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
5 下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの
6 一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの
7 一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの
8 一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの
9 局部に神経症状を残すもの


備考
1.視力の測定は、万国式試視力表による。屈折異状のあるものについては、矯正視力について測定する。
2.手指を失ったものとは、おや指は指節間関節、その他の手指は近位指節間関節以上を失ったものをいう。
3.手指の用を廃したものとは、手指の末節骨の半分以上を失い、又は中手指節関節若しくは近位指節間関
  節(おや指にあっては、指節間関節)に著しい運動障害を残すものをいう。
4.足指を失ったものとは、その全部を失ったものをいう。
5.足指の用を廃したものとは、第一の足指は末節骨の半分以上、その他の足指は遠位指節間関節以上を失
  ったもの又は中足指節関節若しくは近位指節間関節(第一の足指にあっては、指節間関節)に著しい運
  動障害を残すものをいう。
6.各等級の後遺障害に該当しない後遺障害であって、各等級の後遺障害に相当するものは、当該等級の後
  遺障害とする。

(注1)後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の該当する等級による。しかし、下記に掲げる場合においては、等級を次の通り繰上げる。
1.第13級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を1級繰上げる。

  ただし、それぞれの後遺障害に該当する保険金額の合計額が繰り上げ後の後遺障害の保険金額を下回る

  ときはその合算額を保険金として採用する。
2.第8級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を2級繰上げる。
2.第5級以上に該当する後遺障害が2つ以上あるときは、重い方の後遺障害の等級を3級繰上げる。

(注2) 既に後遺障害がある者がさらに同一部位について後遺障害の程度を加重したときは、 加重の等級に応ずる保険金額から既にあった後遺障害の等級に応ずる保険金額を控除した金額を保険金額とする。



部位別等級早見表
後遺障害の部位別に等級が分かるようにしました。


視力
半盲症、視野狭窄、視野変状、複視
まぶた、まつ毛
眼球

咀嚼、言語機能

聴力
耳殻
上肢
下肢
上肢又は下肢の露出面
手指

足指
胸部・腹部
脊柱
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、長管骨
外貌
神経系統の機能・精神
神経症状
生殖器等


視力
両眼が失明したもの(第1級1号) 一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(第2級1号)
両眼の視力が0.02以下になったもの(第2級2号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの(第3級1号)
両眼の視力が0.06以下になったもの(第4級1号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの(第5級1号)
両眼の視力が0.1以下になったもの(第6級1号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの(第7級1号)
一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの(第8級1号)
両眼の視力が0.6以下になったもの(第9級1号)
一眼の視力が0.06以下になったもの(第9級2号)
一眼の視力が0.1以下になったもの(第10級1号)
一眼の視力が0.6以下になったもの(第13級1号)



半盲症、視野狭窄、視野変状、複視
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(第9級3号)
正面を見た場合に複視の症状を残すもの(第10級2号)
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの(第13級2号)
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(第13級3号)



まぶた、まつ毛
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(第9級4号)
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(第11級2号)
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(第11級3号)
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(第12級2号)
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(第13級4号)
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(第14級1号)



眼球
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの(第11級1号)
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの(第12級1号)



鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(第9級5号)



咀嚼(そしゃく)、言語機能
咀嚼及び言語の機能を廃したもの(第1級2号)
咀嚼又は言語の機能を廃したもの(第3級2号)
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの(第4級2号)
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの(第6級2号)
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの(第9級6号)
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの(第10級3号)



14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第10級4号)
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第11級4号)
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第12級3号)
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第13級5号)
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第14級2号)



聴力
両耳の聴力を全く失つたもの(第4級3号)
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(第6級3号)
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第6級4号)
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの)第7級2号)
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第7級3号)
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第9級7号)
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1ノートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(第9級8号)
一耳の聴力を全く失ったもの(第9級9号)
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(第10級5号)
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(第11級6号)
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(第11級5号)
一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第11級6号)
一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(第14級3号)



耳殻
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの(第12級4号)



上肢
両上肢をひじ関節以上で失ったもの(第1級3号)
両上肢の用を全廃したもの(第1級4号)
両上肢を手関節以上で失ったもの(第2級3号)
一上肢をひじ関節以上で失ったもの(第4級4号)
一上肢を手関節以上で失ったもの(第5級4号)
一上肢の用を全廃したもの(第5級6号)
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(第6級6号)
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(第7級9号)
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(第8級6号)
一上肢に偽関節を残すもの(第8級8号)
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(第11級10号)
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(第12級6号)



下肢
両下肢のひざ関節以上で失ったもの(第1級5号)
両下肢の用を全廃したもの(第1級6号)
両下肢を足関節以上で失ったもの(第2級4号)
一下肢をひざ関節以上で失ったもの(第4級5号)
一下肢を足関節以上で失つたもの(第5級5号)
一下肢の用を全廃したもの(第5級7号)
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(第6級7号)
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(第7級10号)
一下肢を5センチメートル以上短縮したもの(第8級5号)
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの第8級7号)
一下肢に偽関節を残すもの(第8級9号)
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの(第10級8号)
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(第10級11号)
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(第12級7号)
一下肢を1センチメートル以上短縮したもの(第13級8号)



上肢又は下肢の露出面
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(第14級4号)
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(第14級5号)



手指
両手の手指の全部を失ったもの(第3級5号)
両手の手指の全部の用を廃したもの(第4級6号)
一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの(第6級8号)
一手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの(第7級6号)
一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの(第7級7号)
一手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの(第8級3号)
一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの(第8級4号)
一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの(第9級12号)
一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの(第9級13号)
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの(第10級7号)
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの(第11級8号)
一手のこ指を失ったもの(第12級9号)
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(第12級10号)
一手のこ指の用を廃したもの(第13級6号)
一手のおや指の指骨の一部を失ったもの(第13級7号)
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(第14級6号)
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(第14級7号)



両足をリスフラン関節以上で失ったもの(第4級7号)
一足をリスフラン関節以上で失ったもの(第7級8号)



足指
両足の足指の全部を失ったもの(第5級8号)
両足の足指の全部の用を廃したもの(第7級11号)
一足の足指の全部を失ったもの(第8級10号)
一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの(第9級14号)
一足の足指の全部の用を廃したもの(第9級15号)
一足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの(第10級9号)
一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(第11級9号) 一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの(第12級11号)
一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの(第12級12号)
一足の第三の足指以下の1又は2の足指を失ったもの(第13級9)
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの(第13級10号)
一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの(第14級8号)



胸部・腹部
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級2号)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級2号)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(第3級4号)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第5級3号)
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第7級5号)
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(第9級11号)
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(第11級10号)
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(第13級11号)



脊柱
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(第6級5号)
脊柱に運動障害を残すもの(第8級2号)
脊柱に変形を残すもの(第11級7号)



鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、長管骨
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(第12級5号)
長管骨に変形を残すもの(第12級8号)



外貌
外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)
外貌に相当程度の醜状を残すもの(第9級16号)
外貌に醜状を残すもの(第12級14号)



神経系統の機能・精神
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級1号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級1号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(第3級3号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第5級2号)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第7級4号)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(第9級10号)



神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(第12級13号)
局部に神経症状を残すもの(第14級9号)



生殖器等
両側の睾丸を失ったもの(第7級13号)
生殖器に著しい障害を残すもの(第9級17号)
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