― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ― |
|
高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メール・電話お断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 交通事故被害者サポート ブログ ※ 2017年7月以降は、 事務所ブログ で交通事故に関する情報を提供しています。 入院等で事務までお越しになられない方へ 入院中・リハビリ中等で相談に来られない場合には、当方からお伺いして相談に応じます。 お気軽にお問合せください。 交通事故被害者サポート ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文 ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準) ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額 ● 自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額 ● 後遺障害等級表 ● 後遺障害 部位別等級表 ● 後遺障害等級表 労働能力喪失率 ● 後遺障害等級表 保険金額 ● 自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定 ● 自賠責保険の被害者請求とは ● 自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット 【無料相談会のご案内】 大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。 開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。 |
仮渡金とは
自賠責保険の被害者請求をしている場合、治療費等の当座のお金が必要になります。 (一括払いの場合、治療代は保険会社が立替え払いをしてくれている場合が多いです。) このような当座の費用のために、死亡や傷害等の内容に応じて、速やかに支払われるのが「仮渡金」です。 なお、仮渡金の請求ができるのは1回だけです。 仮渡金の金額 仮渡金として支払われる額は次のとおりです。 1.死亡した者 290万円 2.次の傷害を受けた者 40万円 イ)脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの ロ)上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの ハ)大腿又は下腿の骨折 ニ)内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの ホ)14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの 3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 20万円 イ)脊柱の骨折 ロ)上腕又は前腕の骨折 ハ)内蔵の破裂 ニ)病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの ホ)14日以上病院に入院することを要する傷害 4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者 5万円 仮渡金の請求に必要な書類 仮渡金の請求は、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して行います。 請求には、次の書類が必要になります。 (1)仮渡金支払請求書 (2)交通事故証明書 (※「人身」になっていますか?) (3)事故発生状況報告書 (4)医師の診断書、または死体検案書(死亡診断書) (5)仮渡金の受領者が請求者本人であることの証明 → 印鑑証明書 (6)委任状、および委任者の印鑑証明書(被害者本人が請求できないとき) (7)戸籍謄本(死亡事故の場合) (5)について、 被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、その未成年者の住民票、又は戸籍抄本が必要です。 仮渡金は、必要書類がそろっていれば1週間程度で支払われます。 当事務所のサポート ● 仮渡金の請求に必要な書類の作成をします。ご自身で被害者請求を進めてきた方もご相談ください。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上は有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
|