交通事故被害者サポート
― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ―




高木泰三行政書士事務所


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※ 2017年7月以降は、
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自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文

自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準)

自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額

自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額

後遺障害等級表

後遺障害 部位別等級表

後遺障害等級表 労働能力喪失率

後遺障害等級表 保険金額

自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定

自賠責保険の被害者請求とは

自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット




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大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。

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仮渡金とは


自賠責保険の被害者請求をしている場合、治療費等の当座のお金が必要になります。
(一括払いの場合、治療代は保険会社が立替え払いをしてくれている場合が多いです。)

このような当座の費用のために、死亡や傷害等の内容に応じて、速やかに支払われるのが「仮渡金」です。

なお、仮渡金の請求ができるのは1回だけです。




仮渡金の金額

仮渡金として支払われる額は次のとおりです。

1.死亡した者  290万円

2.次の傷害を受けた者  40万円
 イ)脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有するもの
 ロ)上腕又は前腕の骨折で合併症を有するもの
 ハ)大腿又は下腿の骨折
 ニ)内蔵の破裂で腹膜炎を併発したもの
 ホ)14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

3.次の傷害(前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者  20万円
 イ)脊柱の骨折
 ロ)上腕又は前腕の骨折
 ハ)内蔵の破裂
 ニ)病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの
 ホ)14日以上病院に入院することを要する傷害

4.11日以上医師の治療を要する傷害(第2号イからホまで及び前号イからホまでに掲げる傷害を除く。)を受けた者  5万円





仮渡金の請求に必要な書類


仮渡金の請求は、加害者が加入している損害保険会社(組合)に対して行います。

請求には、次の書類が必要になります。

(1)仮渡金支払請求書

(2)交通事故証明書 (※「人身」になっていますか?)

(3)事故発生状況報告書

(4)医師の診断書、または死体検案書(死亡診断書)

(5)仮渡金の受領者が請求者本人であることの証明 → 印鑑証明書

(6)委任状、および委任者の印鑑証明書(被害者本人が請求できないとき)

(7)戸籍謄本(死亡事故の場合)


(5)について、
被害者が未成年で、その親権者が請求する場合は、その未成年者の住民票、又は戸籍抄本が必要です。


仮渡金は、必要書類がそろっていれば1週間程度で支払われます。




当事務所のサポート


● 仮渡金の請求に必要な書類の作成をします。ご自身で被害者請求を進めてきた方もご相談ください。




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