高木泰三行政書士事務所


交通事故被害者サポート

支払金額・賠償額の計算




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保険会社から提示された賠償額の金額(保険金額)に納得できていますか?

保険会社から言われるままに示談しようとしていませんか?


その示談、ちょっと待った!
次のような事例があります
自分の損害は、自分から主張しよう!
で、行政書士は何をしてくれるの?


その示談、ちょっと待った!
保険会社から提示された金額で、そのまま示談しようとしていませんか?

保険会社が被害者の味方で、誠心誠意対応してくれる、と思ったらそれは間違いです。

 保険会社にとってのお客様は保険の契約者であり、被害者ではありません。

 保険会社にとって保険の契約者はお金を支払ってくれるお客様です。

 交通事故が起これば、保険会社は保険金を支払う側であり、被害者はそれを受け取る側。つまり、利害は対立しているのです。

 保険会社は営利企業であり、支払う保険金が大きくなると当然会社の業績に影響が出ます。

 支払う金額を抑えようとするのは当然のことです。


ですので、保険会社が出してくる保険金額(損害賠償の額)は、低く見積もられているのが実情です。


示談をする前に、損害額の計算ができる専門家に確認を依頼することが重要です。

そのうえで、保険会社から提示された賠償額の金額(保険金額)に納得できるのであれば、その内容で示談すればいいのです。


次のような事例があります
低く抑えようとしたり、ごまかそうとしたりしていた事例には、次のようなものがありました。


休業損害について
休業期間を、実際に休業した日数より少ない日数で計算されてきた!
(特に家事従事者について、通院日数でしか認められなかった)

あるいは、実際には通院も続いていて、働けない状態であるにも関わらず、 「事故との因果関係はない」などと主張して、休業損害を認めないケースもあります。


主婦(家事従事者)の休業損害が認められていない
給与所得者でない主婦等の家事従事者であっても、交通事故による損害は発生します。

しかし、保険会社はこれをなかなか認めようとしません。

休業日数が明らかになりにくい会社役員や、自営業者なども注意が必要です。


慰謝料について
傷害(入通院)慰謝料と、後遺障害に関する慰謝料をごっちゃにして計算してきた!

慰謝料は、傷害(入院・通院)に関するものと、後遺障害に関するものに分けられ、それぞれで計算します。
しかし、これらをごっちゃにすることによって、慰謝料の額を抑えようとする事例が多くみられます。


任意保険と自賠責保険について
任意保険であっても、自賠責の基準でしか計算をしてこなかった!

保険金額の計算には、大きく自賠責基準、保険会社の基準(任意基準)、弁護士規準といわれるもの(東京三弁護士会交通事故処理委員会と(財)日弁連交通事故相談センター東京支部の共編の「損害賠償額算定基準」(いわゆる「赤い本」)や、(財)日弁連交通事故相談センター編集の「交通事故損害額算定基準」(いわゆる「青本」)の大きく三種類に分けられます。
(大阪弁護士会では、独自の基準を出しているようです。)

そして、金額的には自賠責基準が最も低く、弁護士規準が最も高くなっています。

任意保険に入っているにもかかわらず、保険会社から出される賠償額の計算は、最も低い基準の自賠責基準相当で算出していることが多いです。

しかし自賠責基準とは、「自賠責で支払われるのはこれだけですよ」、という金額を算出するためのものですので、 任意保険についてはこの基準に縛られる必要はありません。


逸失利益について
後遺障害の認定を受けているのに、逸失利益が入っていない!

後遺障害が残った場合には、将来の収入が減少する場合があります。

そのような、後遺障害がなければ得られた利益を逸失利益といいます。

つまり、後遺障害が残れば、「慰謝料等」と「逸失利益」の両方を計算しなければならないのに、 この逸失利益の分をごまかすことがあります。

ごまかし方の手法は、次の「上乗せ」と、逸失利益の期間を短く見積もってくるものです。

「上乗せ」の場合、逸失利益が全く支払われていない、ということもあります。


上乗せしてくれる?
「今すぐ示談してくれたら、これだけの金額を上乗せして、すぐにお支払いできます」

このように説明して示談を迫る保険会社の担当者もいます。

これを聞いた被害者は、「なんて親切な担当者さんだろう!」と喜ぶのですが、実態はそうではありません。

これは上乗せをしてくれるのではなく、本来支払うべきものがもっとあるのに、それを「上乗せ」 という言葉でごまかそうとしているのです。

逸失利益の例をあげると、本来なら1,000万円くらいの逸失利益が生じるはずなのに、それを説明せずに、 「今、支払いに応じてくれたら(示談に応じてくれたら)、500万円を上乗せしますよ。」と説明するのです。

逸失利益をもらえるということを知らない、まして金銭的に困っている被害者であれば大喜びして、実はこれに騙されてしまうのです。

貴方の担当者がこのように言ってきたら、要注意です。


死亡事故の逸失利益と慰謝料について 自賠責基準では、死亡事故の場合にも逸失利益が認められていますので、この点も注意が必要です。

死亡事故の場合にもう一つ注意すべきは、慰謝料についてです。

自賠責基準における死亡事故の慰謝料は、被害者だけでなく、被害者の父母、配偶者及び子(養子、認知した子及び胎児を含む)などの遺族にも認められます。

しかし、遺族の慰謝料がすっぽり抜けている場合が見られます。

死亡事故の場合には、これらの点についてもしっかり確認してください。


自分の損害は、自分から主張しよう!
保険会社から出される賠償額は、あくまでも保険会社が考える金額です。

しかし、保険会社は貴方の被害等について精査することなく、金額をはじき出します。

そして前述のとおり、営利企業であるという立場から、支払う金額をできるだけ低く抑えようとします。

貴方が交通事故に遭ったことでどのような肉体的苦痛・精神的苦痛を味わったかなどということは、保険会社にとっては興味も関心もありません。

また、実際には通院や治療が必要であるにもかかわらず、「もう通院は必要ないでしょう」とか「普通に働けるんじゃないですか?」などと言って治療を終わらせ、早く示談させようとします。

これに対して、被害者となった貴方としても、保険会社に感情だけをぶつけても何の意味もありません。

貴方が交通事故に遭われたことでどのような損害が生じているかは、貴方自身がよく分かっているはずです。

自分にはどれだけの損害が出ているのか、それをしっかり計算することが重要です。 そして、その賠償を求める必要があります。

また、自分の主張を認めてもらうためには、さまざまな立証資料が必要になってきます。

保険会社から出される金額が「決定額」ではありません。

つまり交渉できるものなのです。

保険会社から言われるままに示談する必要はないのです。

それを間違わないようにしてほしいと思います。



で、行政書士は何をしてくれるの?
当事務所の交通事故被害者サポートは次のような業務を行っています。

支払金額・賠償額の計算
このページで説明した、交通事故による損害額等について、各種基準に基づいて計算を行います。
また、算出した金額に基づいて保険会社に請求する場合、その書面を代理で作成します。

自賠責保険の被害者請求
自賠責保険について被害者が直接請求する場合、その書類の作成等を行います。

後遺障害の等級認定に対する異議申立て
後遺障害の等級の認定に不服がある場合、異議申立ての書類を作成します。

自賠責保険の被害者請求
自賠責保険について被害者が直接請求する場合、その書類の作成等を行います。

事故の調査
事故の現場に行き、事故現場・事故状況の調査を行います。
また、自賠責保険の被害者請求をする場合の「事故発生状況報告書」の作成もします。




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