― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ― |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メール・電話お断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 交通事故被害者サポート ブログ ※ 2017年7月以降は、 事務所ブログ で交通事故に関する情報を提供しています。 入院等で事務までお越しになられない方へ 入院中・リハビリ中などで相談に来られない場合には、当方からお伺いして相談に応じます。 お気軽にお問合せください。 交通事故被害者サポート ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文 ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準) ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額 ● 自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額 ● 自賠責保険 仮渡金 ● 後遺障害等級表 ● 後遺障害 部位別等級表 ● 後遺障害等級表 労働能力喪失率 ● 後遺障害等級表 保険金額 ● 自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定 ● 自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット 【無料相談会のご案内】 大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。 開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。 |
自賠責保険の被害者請求とは
交通事故に関する保険は大きく2種類 交通事故を起こした場合の賠償を填補するための保険には、 法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、その上乗せに当たる任意保険の2種類があります。 保険の請求は2種類パターン 交通事故が発生し、損害賠償をすることになった場合、加害者が任意保険にも加入していると、その手続きは、大きく次の2つのパターンがあります。 (1)任意保険と自賠責保険の「一括払い」 (2)「自賠責保険への(被害者)請求」の後、任意保険に対する請求 本来、自賠責保険と任意保険は別々の制度であり、別々の手続きが必要です。 「自賠責保険の被害者請求」とは、自賠責保険の保険金については、交通事故の被害者が直接請求し、自賠責保険の部分については先に支払を受ける、という制度です。 「一括払い」とは、自賠責保険の部分もいったん任意保険会社が立替えて支払い、その後、 任意保険会社が自賠責保険の請求をして、自社が立替えた分を払ってもらう、という手続きです。 「一括払い」は被害者にとって不利! このように、別々の手続きを一つにまとめてくれる、という点で、一見、被害者にとってはありがたい制度に見えますが、 支払額の面では、 (1)任意保険会社が、自社の負担を抑えようと、自賠責保険の範囲内に収めようとしがちである。 (2)自賠責保険における「重過失減額」に該当せず、全額支払われるケースなのに、「過失相殺」をされて、本来支払われるべきものが支払われない。 などの問題があり、被害者にとって不利になる傾向があります。 また、手続き面においては、 (1)任意保険の手続きや支払基準が明確でない (2)最終的な示談がなされないと自賠責・任意の両方について支払われない などの問題があります。 自賠責保険の被害者請求におけるメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。 当事務所のサポート内容 ● 自賠責保険の被害者請求に必要な書面を作成します。 ● 請求に必要な書類を検討し、その入手のアドバイスをします。 ● 後遺症が残りそうな場合には、後遺障害の等級の認定がなされるよう、必要な検査等のアドバイスを行います。 ● 事故に遭ってしまったら、早い段階で保険会社に対し「自賠責保険は被害者請求にします」と伝え、当事務所までご相談ください。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上は有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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