交通事故被害者サポート
― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ―




高木泰三行政書士事務所




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交通事故被害者サポート ブログ



※ 2017年7月以降は、
事務所ブログ で交通事故に関する情報を提供しています。



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交通事故被害者サポート


自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文

自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準)

自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額

自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額

自賠責保険 仮渡金

後遺障害等級表

後遺障害 部位別等級表

後遺障害等級表 労働能力喪失率

後遺障害等級表 保険金額

自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定

自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット




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大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。

開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。



   


自賠責保険の被害者請求とは


交通事故に関する保険は大きく2種類
交通事故を起こした場合の賠償を填補するための保険には、 法律で加入が義務付けられている自賠責保険と、その上乗せに当たる任意保険の2種類があります。


保険の請求は2種類パターン
交通事故が発生し、損害賠償をすることになった場合、加害者が任意保険にも加入していると、その手続きは、大きく次の2つのパターンがあります。

(1)任意保険と自賠責保険の「一括払い」
(2)「自賠責保険への(被害者)請求」の後、任意保険に対する請求

本来、自賠責保険と任意保険は別々の制度であり、別々の手続きが必要です。

「自賠責保険の被害者請求」とは、自賠責保険の保険金については、交通事故の被害者が直接請求し、自賠責保険の部分については先に支払を受ける、という制度です。

「一括払い」とは、自賠責保険の部分もいったん任意保険会社が立替えて支払い、その後、 任意保険会社が自賠責保険の請求をして、自社が立替えた分を払ってもらう、という手続きです。


「一括払い」は被害者にとって不利!
このように、別々の手続きを一つにまとめてくれる、という点で、一見、被害者にとってはありがたい制度に見えますが、 支払額の面では、

(1)任意保険会社が、自社の負担を抑えようと、自賠責保険の範囲内に収めようとしがちである。

(2)自賠責保険における「重過失減額」に該当せず、全額支払われるケースなのに、「過失相殺」をされて、本来支払われるべきものが支払われない。

などの問題があり、被害者にとって不利になる傾向があります。

また、手続き面においては、

(1)任意保険の手続きや支払基準が明確でない

(2)最終的な示談がなされないと自賠責・任意の両方について支払われない

などの問題があります。


自賠責保険の被害者請求におけるメリット・デメリットについてはこちらをご覧ください。



当事務所のサポート内容

● 自賠責保険の被害者請求に必要な書面を作成します。

● 請求に必要な書類を検討し、その入手のアドバイスをします。

● 後遺症が残りそうな場合には、後遺障害の等級の認定がなされるよう、必要な検査等のアドバイスを行います。

● 事故に遭ってしまったら、早い段階で保険会社に対し「自賠責保険は被害者請求にします」と伝え、当事務所までご相談ください。



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