高木泰三行政書士事務所


交通事故被害者サポート

自賠責保険の被害者請求




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自賠責保険に対しては、被害者からも保険金の請求ができます。
これを、「被害者請求」といいます。

加害者側に誠意がなく、きちんとした対応をしてくれない場合や、任意保険に入っておらず、資力もないような場合には、被害者請求をすることが有効です。

また、治療費など当座の費用が必要な場合には「仮渡金制度」があり、これも被害者側からの請求が可能です。

被害者側に過失がある場合には、「一括請求」よりも「被害者請求」の方が有利なのではないか、とも考えられます。


自動車保険のしくみ
「自賠責保険の被害者請求」と任意・自賠責の「一括請求」
「交通事故証明書」の入手方法
仮渡金制度
内払制度
労災保険との関係
自賠責保険の本請求
後遺障害の認定
自賠責保険請求の時効
自賠責の査定結果に不満がある場合

被害者側にも過失がある場合の検討事項


自動車保険のしくみ
自動車保険は、法律で加入が強制されている「自動車損害賠償責任保険(自賠責保険)」と、 各人の自由に任されている「任意保険」に分けられます。

交通事故が発生すると、相手の自動車を傷つけてしまったような「対物賠償」や、相手を怪我させてしまったような「対人賠償」が生じます。

自賠責保険の場合は、対人賠償に限られています。(「交通事故証明書」で、「人身事故」になっているか確認してください。)
従って、物に対する賠償は、自賠責保険では出ませんので、任意保険から支払うか、任意保険に加入していない場合には、自腹を切らなければなりません。

また、一度交通事故を起こしてしまうと、被害者の入院・通院の費用やその慰謝料、後遺障害が残ってしまった場合の慰謝料等や逸失利益など、その損害は非常に高額になってきます。

これらの賠償に応じるためには、任意保険への加入は不可欠になっています。


ところで、自賠責保険では、自動車(道路運送車両法 第2条第2項)だけでなく、原動機付自転車(同法同条第3項)も加入を強制されています。

しかし、自転車には自賠責保険への加入の強制はありません。

ただ、最近は自転車による交通事故も増えているため、自転車に乗る人はちゃんと任意保険に入っておくことが必要です。

また、自転車による事故で被害に遭った場合でも、被害者は加害者に対し、しっかりとした賠償を求めることも重要です。


「自賠責保険の被害者請求」と任意・自賠責の「一括請求」
加害者が任意保険もかけていて、損害が明らかに自賠責の限度を上回る場合には、その任意保険会社が、自賠責保険の請求も一括して行ってくれますので、 その場合には事故の当事者は手続きをする必要はありません。

しかし、加害者側が誠意ある対応をとってくれなかったり、任意保険に入っておらず、資力も十分でなかったりするような場合には、被害者請求をすることをおすすめします。

あるいは、任意保険の支払いについて保険会社との間で交渉が長引きそうな場合には、いわゆる「兵糧攻め」のようになってしまい、不利な条件で示談せざるを得ないこともあります。
このような場合には、被害者請求により先に自賠責保険からの支払いを受けておくことも一つの方法です。

また、当座の治療代等が必要な場合には、仮渡金制度があり、この請求も被害者からできます。


ところで、ここで検討したいのは、被害者側にも過失があるケースです。

被害者側にも過失がある場合、保険金についてはその過失割合に応じて減額がなされます。

例えば、被害者側に2割の過失があるとされると、支払われる保険金は、損害額の8割になります。

ここで重要なことは、その過失割合の認定については、自賠責保険と任意保険では違いがある、ということです。

実際に、自賠責の査定では「過失なし」として100%の支払いがあったにも関わらず、任意保険になると「過失割合20%」などとして減額してくるケースがあります。

支払う保険金の額をできるだけ抑えたい保険会社としては、よくある手法です。

この任意保険の過失割合の認定について争うのは非常に困難なのですが、問題は「任意・自賠責 一括請求」をしている場合です。

「一括請求」の場合、任意保険が「過失割合20%」とした場合、自賠責についても20%分の減額がなされているのではないか、という点です。

もしかすると、自賠責では「過失なし」で100%の支払いが認められていた事案かもしれません。

被害者が知らず知らずのうちに、もらえるべき保険金が減額されているのではないか、と考えています。

安易に、「相手の保険会社に任せておけば大丈夫」とか、「一括請求の方が、面倒がなくていい」と考えない方がよい、一つの例ではないでしょうか。


「交通事故証明書」の入手方法
自賠責保険の被害者請求をする際には、加害者がどこの保険会社で自賠責保険に入っているかを確認する必要があります。

また、自賠責保険は人身事故の場合にしか使用できませんので、それを確認する必要もあります。

それらを確認するために、「交通事故証明書」が必要となります。


まず、「申請書」を入手します。

申請書は、自動車安全運転センター、警察署、派出所、駐在所などにあります。

次に、証明書の請求をしますが、二通りの方法があります。

 (1)郵送による方法
    1通につき交付手数料600円を添えて、郵便局から申請します。
    2週間程度で申請者の住所、又は指定先に郵送されます。


 (2)自動車安全運転センター窓口で直接受け取る方法
    1通につき交付手数料600円を添えて、自動車安全運転センター窓口で直接申請します。
    その場で受け取ることができます。


仮渡金制度
被害者が、賠償金の支払いを受ける前に、当座の費用が必要な場合に、まとまったお金を受け取ることができる制度です。

この制度は、自賠法に基づく制度で、一定の傷害を被ったことを証明すれば、受け取ることができます。

医師に「仮渡用の診断書」を書いてもらい、保険会社に対して請求すると、1週間ほどでスムーズに支払われます。

但し、請求ができるのは被害者のみで、請求できる回数は1回限りです。

また、最終的な賠償額より、受け取った仮渡金の方が多かった場合には、差額分は保険会社に返還しなければなりません。

仮渡金請求に必要な書類は、次の通りです。

 (1)仮渡し金支払請求書
 (2)交通事故証明書
 (3)事故発生状況報告書
 (4)医師の診断書 又は 死体検案書(死亡診断書)
 (5)休業損害の証明書、看護料等の立証書類
 (6)請求者の印鑑証明書
 (7)住民票 又は 戸籍抄本 (保険金等の受領者が未成年の場合)
 (8)委任状および委任者の印鑑証明書
 (9)戸籍謄本(被害者が死亡の場合)
 (10)仮渡金受領に関する念書


内払制度
これまで、損害保険料率算出機構の内規に基づいた内払制度(内払金請求)がありましたが、本請求と統一され、本請求として受け付けることとなりました。


労災保険との関係
労災保険制度は、労働者が、業務上の事由又は通勤途上において負傷、疾病、傷害、死亡した場合に、労働者災害補償保険法に基づき、 政府が保険者となって当該労働者・遺族に対して給付等を行う制度です。

労災保険は、業務災害、通勤災害が交通事故による場合も当然に適用されるので、被害者は自賠責保険の請求とともに、労災保険への請求も可能です。

交通事故による治療は高額になるケースが多いので、労災保険や健康保険を使うようにした方が得になります。

医師からは、「交通事故では健康保険や労災保険は使えません」という説明がされる場合がありますが、これは間違っています。

被害者にも過失がある場合には、早期に労災保険を使用しないと、被害者に不利な結果になります。


労災保険給付を受けた場合には、被害者は、所轄の労働基準監督署に「第三者行為災害届」を提出する必要があります。

「第三者行為災害届」に添付する書類としては、次のものがあります。

 (1)「交通事故証明書」または「交通事故発生届」
 (2)念書(兼 同意書)
 (3)示談書の謄本
 (4)自賠責保険等の損害賠償金等支払証明書 又は 保険金支払通知書
 (5)死体検案書 又は 死亡診断書
 (6)戸籍謄本


なお、後遺障害が発生する場合には、労災保険を使用する方が、異議申立の時などに有利になるケースもあるので、そのような場合は労災保険の使用をおすすめします。

また、「自賠責保険優先払いの念書」や 「自動車損賠償責任保険金支払優先同意書」という書類への署名等を請求された場合には、 一度専門家に相談されることをおすすめいたします。


自賠責保険の本請求
傷病が完治した、あるいは治療してもこれ以上治癒しない(症状固定)となれば、治療は終了し、自賠責保険の本請求となります。

保険金は、請求からおおむね30日前後で支払われます。

本請求の際に必要となる書類は、次の通りです。

(1)支払請求書兼支払指図書
(2)交通事故証明書(人身事故扱いになっているか確認)
(3)事故発生状況報告書
(4)医師の診断書 又は 死体検案書(死亡診断書)
(5)診療報酬明細書(レセプト)
(6)通院交通費明細書
(7)休業損害の証明書、看護料等の立証書類
(8)請求者の印鑑証明書
(9)住民票 又は 戸籍抄本 (保険金等の受領者が未成年の場合)
(10)委任状 及び 委任者の印鑑証明書
(11)戸籍謄本(被害者が死亡の場合)
(12)後遺障害診断書


「事故発生状況報告書」は、過失割合にもかかわる重要な書類になります。

安易に書かずに、行政書士等の専門家に依頼することをおすすめします。


「診療報酬明細書(レセプト)」も必ずご自分でチェックしてください。

治療日数等が誤っていると、保険金の計算に影響が出ますので、十分確認してください。


後遺障害の認定
さて、自賠責保険において最も重要なことは、後遺障害の認定です。

後遺障害の慰謝料や逸失利益は、後遺障害が認定されるかどうか、あるいは等級が何級かによって大きく変わってきます。


誰しも、後遺障害が残ることは望んでいません。
事故前の状態に治ることを切に願っています。

まずはしっかり治療やリハビリに取り組むことが必要です。


しかし、やむを得ず後遺障害が残ってしまった場合には、その障害について補償を受けるべきでしょう。

さてその時、多くの被害者の方は、「自分はこんなに痛みを感じているから、後遺障害は認められるだろう」とか、 「保険会社は自分の苦痛が分かって当然だ。だから、後遺障害も認められて当然だ」などと考えている方もおられます。

残念ながら、実際にはそうではありません。

事実は、「事実だ」と言っているだけでは認められません。それが事実であるという立証が求められます。

後遺障害も同じです。

貴方にどのような後遺障害があるのかは、貴方が説明する必要があるのです。

そのような説明、立証が十分にできていなかったから、それに応じた結果が出たまでです。


後遺障害認定の要は「後遺障害診断書」です。

まず、医師から後遺障害診断書を受け取ったら、そのまま保険会社に提出せずに、必ず自分で確認してください。

そして、後遺障害の内容や自分の症状がきっちりと記載されているか、検査結果がちゃんと記載されているか、という点をチェックしましょう。

この段階で、記載漏れがあるような場合には、医師に相談して修正等をお願いする必要があります。

また、必要な検査が行われていない場合には改めて検査を依頼した方がよいでしょう。

実は、後遺障害の認定(あるいは否認定)の結果が出てから、後遺障害診断書の内容について後悔するケースが多いのです。

最初に後遺障害診断書を提出する前に相談に来てほしい。本当にそう思うことが多いです。


自賠責保険の被害者請求(本請求)をする場合、あるいは後遺障害の認定に対して異議申し立てをする場合には、それぞれの症状や等級に応じた立証資料を用意する必要があります。

特に異議申立ての場合には、認定の考え方を覆すための資料を準備する必要があります。


自賠責保険請求の時効
自賠責保険の請求、仮渡金の請求には、消滅時効があります。

それぞれの年数を経過すると、請求できなくなります。


被害者請求の場合の時効は、次の通りです。

【事故日が平成22年3月31日以前となる事案】
次の日からそれぞれ2年以内
 (1)傷害の場合は事故があった日
 (2)死亡の場合は死亡日
 (3)後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した


【事故日が平成22年4月1日以降となる事案】
次の日からそれぞれ3年以内
 (1)傷害の場合は事故があった日
 (2)死亡の場合は死亡日
 (3)後遺障害の場合は後遺障害の症状が固定した日



次の場合には自動的に時効が中断され、それぞれの日が新たな起算日(時効の実数を数え始める日)になります。

 (1)「仮渡金」が支払われた場合 ・・・ その支払日
 (2)「内払金」請求の場合 ・・・ 前回の支払日
 (3)保険会社が請求書を受け付けたが、書類不備のため書類が返却された場合 ・・・ その返却日
 (4)「無責(加害者に過失はないので保険金は支払わない)」等の回答がされた場合 ・・・ その回答日
 (5)通知された支払額等に不満があり、保険会社に異議を申し立てた場合 ・・・ その回答日


もし、時効までに請求ができないような時には、「時効中断申請書」を提出し、時効を中断させる手続きをする必要があります。

死亡事故の場合で、請求権者(相続人)の中に行方不明の人がいる場合や、損害を計算するのに時間がかかる場合、「無責」とされた場合に新たな証拠を探すのに時間がかかる場合には、念のため時効中断の手続きをしておきましょう。


自賠責の査定結果に不満がある場合
加害者は「無責」とされ、保険金が支払われなかった!

支払額が少なすぎる!

後遺障害が認められなかった!

後遺障害の等級が低すぎる!



このような場合には、「異議申立て」をすることができます。


また、一般社団法人 自賠責保険・共済紛争処理機構に対して紛争処理の申請を行うこともできます。

いずれにしても、貴方の主張を認めてもらうための資料、立証が必要になってきます。

全て書面で行われますので、資料集めと書面の作成が重要になります。




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