交通事故被害者サポート
― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ―




高木泰三行政書士事務所


高木泰三

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交通事故被害者サポート



自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準)

自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表

自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額

自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額

自賠責保険 仮渡金

後遺障害等級表

後遺障害 部位別等級表

後遺障害等級表 労働能力喪失率

後遺障害等級表 保険金額

自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定

自賠責保険の被害者請求とは

自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット




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大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。

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後遺障害 部位別等級表


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視力
半盲症、視野狭窄、視野変状、複視
まぶた、まつ毛
眼球

咀嚼、言語機能

聴力
耳殻
上肢
下肢
上肢又は下肢の露出面
手指

足指
胸部・腹部
脊柱
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、長管骨
外貌
神経系統の機能・精神
神経症状
生殖器等



視力
両眼が失明したもの(第1級1号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.02以下になったもの(第2級1号)
両眼の視力が0.02以下になったもの(第2級2号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.06以下になったもの(第3級1号)
両眼の視力が0.06以下になったもの(第4級1号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.1以下になったもの(第5級1号)
両眼の視力が0.1以下になったもの(第6級1号)
一眼が失明し、他眼の視力が0.6以下になったもの(第7級1号)
一眼が失明し、又は一眼の視力が0.02以下になったもの(第8級1号)
両眼の視力が0.6以下になったもの(第9級1号)
一眼の視力が0.06以下になったもの(第9級2号)
一眼の視力が0.1以下になったもの(第10級1号)
一眼の視力が0.6以下になったもの(第13級1号)


半盲症、視野狭窄、視野変状、複視
両眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(第9級3号)
正面を見た場合に複視の症状を残すもの(第10級2号)
正面以外を見た場合に複視の症状を残すもの(第13級2号)
一眼に半盲症、視野狭窄又は視野変状を残すもの(第13級3号)


まぶた、まつ毛
両眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(第9級4号)
両眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(第11級2号)
一眼のまぶたに著しい欠損を残すもの(第11級3号)
一眼のまぶたに著しい運動障害を残すもの(第12級2号)
両眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(第13級4号)
一眼のまぶたの一部に欠損を残し又はまつげはげを残すもの(第14級1号)


眼球
両眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの(第11級1号)
一眼の眼球に著しい調節機能障害又は運動障害を残すもの(第12級1号)



鼻を欠損し、その機能に著しい障害を残すもの(第9級5号)


咀嚼(そしゃく)、言語機能
咀嚼及び言語の機能を廃したもの(第1級2号)
咀嚼又は言語の機能を廃したもの(第3級2号)
咀嚼及び言語の機能に著しい障害を残すもの(第4級2号)
咀嚼又は言語の機能に著しい障害を残すもの(第6級2号)
咀嚼及び言語の機能に障害を残すもの(第9級6号)
咀嚼又は言語の機能に障害を残すもの(第10級3号)



14歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第10級4号)
10歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第11級4号)
7歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第12級3号)
5歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第13級5号)
3歯以上に対し歯科補綴を加えたもの(第14級2号)


聴力
両耳の聴力を全く失つたもの(第4級3号)
両耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(第6級3号)
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第6級4号)
両耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの)第7級2号)
一耳の聴力を全く失い、他耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第7級3号)
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第9級7号)
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になり、他耳の聴力が1ノートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(第9級8号)
一耳の聴力を全く失ったもの(第9級9号)
両耳の聴力が1メートル以上の距離では普通の話声を解することが困難である程度になったもの(第10級5号)
一耳の聴力が耳に接しなければ大声を解することができない程度になったもの(第11級6号)
両耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(第11級5号)
一耳の聴力が40センチメートル以上の距離では普通の話声を解することができない程度になったもの(第11級6号)
一耳の聴力が1メートル以上の距離では小声を解することができない程度になったもの(第14級3号)


耳殻
一耳の耳殻の大部分を欠損したもの(第12級4号)


上肢
両上肢をひじ関節以上で失ったもの(第1級3号)
両上肢の用を全廃したもの(第1級4号)
両上肢を手関節以上で失ったもの(第2級3号)
一上肢をひじ関節以上で失ったもの(第4級4号)
一上肢を手関節以上で失ったもの(第5級4号)
一上肢の用を全廃したもの(第5級6号)
一上肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(第6級6号)
一上肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(第7級9号)
一上肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの(第8級6号)
一上肢に偽関節を残すもの(第8級8号)
一上肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(第11級10号)
一上肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(第12級6号)


下肢
両下肢のひざ関節以上で失ったもの(第1級5号)
両下肢の用を全廃したもの(第1級6号)
両下肢を足関節以上で失ったもの(第2級4号)
一下肢をひざ関節以上で失ったもの(第4級5号)
一下肢を足関節以上で失つたもの(第5級5号)
一下肢の用を全廃したもの(第5級7号)
一下肢の三大関節中の二関節の用を廃したもの(第6級7号)
一下肢に偽関節を残し、著しい運動障害を残すもの(第7級10号)
一下肢を5センチメートル以上短縮したもの(第8級5号)
一下肢の三大関節中の一関節の用を廃したもの第8級7号)
一下肢に偽関節を残すもの(第8級9号)
一下肢を3センチメートル以上短縮したもの(第10級8号)
一下肢の三大関節中の一関節の機能に著しい障害を残すもの(第10級11号)
一下肢の三大関節中の一関節の機能に障害を残すもの(第12級7号)
一下肢を1センチメートル以上短縮したもの(第13級8号)


上肢又は下肢の露出面
上肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(第14級4号)
下肢の露出面にてのひらの大きさの醜いあとを残すもの(第14級5号)


手指
両手の手指の全部を失ったもの(第3級5号)
両手の手指の全部の用を廃したもの(第4級6号)
一手の5の手指又はおや指を含み4の手指を失つたもの(第6級8号)
一手のおや指を含み3の手指を失ったもの又はおや指以外の四の手指を失ったもの(第7級6号)
一手の5の手指又はおや指を含み4の手指の用を廃したもの(第7級7号)
一手のおや指を含み2の手指を失ったもの又はおや指以外の三の手指を失ったもの(第8級3号)
一手のおや指を含み3の手指の用を廃したもの又はおや指以外の四の手指の用を廃したもの(第8級4号)
一手のおや指又はおや指以外の2の手指を失ったもの(第9級12号)
一手のおや指を含み2の手指の用を廃したもの又はおや指以外の三の手指の用を廃したもの(第9級13号)
一手のおや指又はおや指以外の二の手指の用を廃したもの(第10級7号)
一手のひとさし指、なか指又はくすり指を失ったもの(第11級8号)
一手のこ指を失ったもの(第12級9号)
一手のひとさし指、なか指又はくすり指の用を廃したもの(第12級10号)
一手のこ指の用を廃したもの(第13級6号)
一手のおや指の指骨の一部を失ったもの(第13級7号)
一手のおや指以外の手指の指骨の一部を失ったもの(第14級6号)
一手のおや指以外の手指の遠位指節間関節を屈伸することができなくなったもの(第14級7号)



両足をリスフラン関節以上で失ったもの(第4級7号)
一足をリスフラン関節以上で失ったもの(第7級8号)


足指
両足の足指の全部を失ったもの(第5級8号)
両足の足指の全部の用を廃したもの(第7級11号)
一足の足指の全部を失ったもの(第8級10号)
一足の第一の足指を含み2以上の足指を失ったもの(第9級14号)
一足の足指の全部の用を廃したもの(第9級15号)
一足の第一の足指又は他の4の足指を失ったもの(第10級9号)
一足の第一の足指を含み2以上の足指の用を廃したもの(第11級9号)
一足の第二の足指を失ったもの、第二の足指を含み2の足指を失ったもの又は第三の足指以下の3の足指を失ったもの(第12級11号)
一足の第一の足指又は他の4の足指の用を廃したもの(第12級12号)
一足の第三の足指以下の1又は2の足指を失ったもの(第13級9)
一足の第二の足指の用を廃したもの、第二の足指を含み2の足指の用を廃したもの又は第三の足指以下の3の足指の用を廃したもの(第13級10号)
一足の第三の足指以下の1又は2の足指の用を廃したもの(第14級8号)


胸部・腹部
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級2号)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級2号)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(第3級4号)
胸腹部臓器の機能に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第5級3号)
胸腹部臓器の機能に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第7級5号)
胸腹部臓器の機能に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(第9級11号)
胸腹部臓器の機能に障害を残し、労務の遂行に相当な程度の支障があるもの(第11級10号)
胸腹部臓器の機能に障害を残すもの(第13級11号)


脊柱
脊柱に著しい変形又は運動障害を残すもの(第6級5号)
脊柱に運動障害を残すもの(第8級2号)
脊柱に変形を残すもの(第11級7号)


鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨、骨盤骨、長管骨
鎖骨、胸骨、ろく骨、けんこう骨又は骨盤骨に著しい変形を残すもの(第12級5号)
長管骨に変形を残すもの(第12級8号)


外貌
外貌に著しい醜状を残すもの(第7級12号)
外貌に相当程度の醜状を残すもの(第9級16号)
外貌に醜状を残すもの(第12級14号)


神経系統の機能・精神
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、常に介護を要するもの(別表第1第1級1号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、随時介護を要するもの(別表第1第2級1号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、終身労務に服することができないもの(第3級3号)
神経系統の機能又は精神に著しい障害を残し、特に軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第5級2号)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、軽易な労務以外の労務に服することができないもの(第7級4号)
神経系統の機能又は精神に障害を残し、服することができる労務が相当な程度に制限されるもの(第9級10号)


神経症状
局部に頑固な神経症状を残すもの(第12級13号)
局部に神経症状を残すもの(第14級9号)


生殖器等
両側の睾丸を失ったもの(第7級13号)
生殖器に著しい障害を残すもの(第9級17号)


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当事務所のサポート内容


● 自賠責保険の被害者請求に必要な書類作成、手続きを行います。

● 後遺障害の等級認定・非該当に対する異議申立てに必要な書類作成、及び書類作成に必要なサポートを行います。

● 自賠責保険の支払い基準等による損害額(保険料)の額について試算します。



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