― 後遺障害の等級認定・自賠責被害者請求をサポート ― |
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高木泰三行政書士事務所
![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メール・電話お断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ 交通事故被害者サポート ブログ ※ 2017年7月以降は、 事務所ブログ で交通事故に関する情報を提供しています。 入院等で事務までお越しになられない方へ 入院中・リハビリ中などで相談に来られない場合には、当方からお伺いして相談に応じます。 お気軽にお問合せください。 交通事故被害者サポート ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準):全文 ● 自動車損害賠償責任保険支払基準(自賠責保険支払基準) ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-1 就労可能年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅱ-2 平均余命年数とライプニッツ係数表 ● 自賠責支払基準 別表Ⅲ 全年齢平均給与額 ● 自賠責支払基準 別表Ⅳ 年齢別平均給与額 ● 自賠責保険 仮渡金 ● 後遺障害等級表 ● 後遺障害 部位別等級表 ● 後遺障害等級表 労働能力喪失率 ● 後遺障害等級表 保険金額 ● 自賠責保険における高次脳機能障害の後遺障害等級認定 ● 自賠責保険の被害者請求とは ● 自賠責保険 被害者請求のメリット・デメリット 【無料相談会のご案内】 大阪府行政書士会 枚方支部では、無料相談会を実施しています。 開催日時等は、事務所のトップページをご覧ください。 |
交通事故Q&A ~ こんなときどうしたらいいの?
Q2. 通院している病院から、「交通事故では健康保険は使えない」と言われました。 Answer 交通事故による治療にも健康保険は使えます。 とはいえ、医師や病院に、なかなかハッキリと言えないこともあります。 被害者にとって、治療に健康保険を使うことに特にメリットがあるのは次のような場合です。 (1)自賠責保険の被害者請求をしている場合 (2)ケガの状態等で入通院が長期間になり治療代が高くなるような場合 (3)過失割合が高く、自分の負担が大きくなるような場合 この辺りの事情を病院に説明し、健康保険での治療をお願いしてください。 ところで、病院側が健康保険を使いたがらない理由はどこにあるのでしょうか? 健康保険を使う場合と、使わない場合(自由診療の場合)の違いは、 治療に関するポイント数が異なる点です。 このポイント数が高くなると、病院に支払われる診療報酬が高くなるのですが、自由診療の方が健康保険を使う場合に比べてポイントが高くなっているのです。 なお、交通事故による治療についても健康保険が利用できることは、 昭和43年に出された厚生省の通達でも明らかです。 「健康保険及び国民健康保険の自動車損害賠償責任保険等に対する求償事務の取扱いについて」 (昭和43年10月12日保険発第106号各都道府県民生主管部(局)長あて厚生省保険局保険課長国民健康保険課長通知) (抜粋) なお、最近、自動車による保険事故については、 保険給付が行われないとの誤解が被保険者の一部にあるようであるが、 いうまでもなく、自動車による保険事故も一般の保険事故と何ら変わりなく、 保険給付の対象となるものであるので、この点について誤解のないよう住民、 医療機関等に周知を図るとともに、保険者が被保険者に対して十分理解させるよう指導されたい。 当事務所のサポート内容 交通事故で健康保険を使う場合には、「第三者行為による傷病届」等を出す必要があります。 「第三者行為による傷病届」等で不明な点があればご相談ください。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上は有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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