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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q6. 色々な写真や絵などの一部を組み合わせて新しい絵を作成した時でも著作権に触れますか? またそのようにして作った絵には著作権を申請できないのでしょうか? Answer ある写真や絵(イラスト)の一部を組み合わせる、いわゆるコラージュは、 元の写真や絵(イラスト)の「改変」と考えられます。 これを著作権者の許諾なくした場合には著作権(翻訳・翻案権)侵害となる可能性があります。 また、著作者の同一性保持権を侵害する可能性もあります。 一方、そのようにして新しい作品が創作され、それが著作物性を有する場合には、 その新しい作品には著作権が生ずると考えられます。 著作権法では、これを「二次的著作物」と呼びます。 また、日本の著作権法では、著作権は創作の時に生じることになります。 「著作権の申請」という制度はありません。 これに関連する事項として、 Q1と、合わせて 「著作権の登録」もご覧ください。 二次的著作物の詳細は、「二次的著作物の創作と利用と許諾」 をご覧ください。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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