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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
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クリエイターのための著作権と契約と




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著作権の存続期間
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著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
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二次的著作物の創作と利用の許諾

二次的著作物とは
ある作品「A」に依拠して新たな作品「B」を、翻訳、編曲、変形、又は脚色、映画化、その他翻案により創作した場合に、
「B」について創作性が認められれば、「B」は著作物として著作権法上保護されます。

この場合、
「B」を二次的著作物、「A」を原著作物と呼びます。


原著作物・二次的著作物の著作権
二次的著作物が創作された場合、原著作物の創作者と二次的著作物の創作者に、それぞれ著作権が生じることになります。


二次的著作物の創作にあたっての権利許諾
二次的著作物の創作にあたっては、原著作物に関して「改変」を伴うため、 原著作物「A」の著作権者に許諾を得る必要があります。

そのため、無断で(許諾を得ずに)二次的著作物を創作することは、著作権の侵害となります。

また、著作者人格権のひとつである同一性保持権の侵害になる場合もあります。

なお、創作にあたって許諾を得ていなくても、二次的著作物に著作権は生じます。


二次的著作物の利用と許諾
原著作物と二次的著作物では、別々に著作権が生じることになります。

従って、二次的著作物の創作者が、二次的著作物を利用する際には、原著作物の著作権者の許諾を得る必要があります。

また、原著作者は、二次的著作物の利用に関して、二次的著作物の著作者と同一の種類の権利を有する、とされています。

二次的著作物「B」を利用する場合、「B」の著作権者だけではなく、原著作物「A」の著作権者の許諾も必要です。


二次的著作物「B」をもとに新たに「C」が創作された場合
二次的著作物「B」をもとに(依拠して)作品「C」が創作された場合、
「B」が原著作物、「C」が二次的著作物になります。

「C」から、最初の作品「A」の創作性ある表現が直接感得できる場合は、 「C」は「A」の二次的著作物(三次的著作物)になります。

その場合、「C」を利用するためには、「B」の著作権者だけではなく、「A」の著作権者の許諾も必要となります。





当事務所のサポート内容


● 著作権の利用許諾等に関する契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。




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