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高木泰三行政書士事務所
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著作隣接権の存続期間
著作隣接権の存続期間の始期 実演、レコード、放送又は有線放送(著作隣接権)の存続期間は、次の時に始まります。 実演(実演家の権利) その実演を行った時 レコード(レコード製作者の権利) その音を最初に固定した時 放送(放送事業者の権利) その放送を行った時 有線放送(有線放送事業者の権利) その有線放送を行った時 著作隣接権の存続期間の満了 実演、レコード、放送又は有線放送(著作隣接権)の存続期間は、次の時に満了します。 実演(実演家の権利) その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 レコード(レコード製作者の権利) レコードの発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 (その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかったときは、 その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時) 放送(放送事業者の権利) その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 有線放送(有線放送事業者の権利) その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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