コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート



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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



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クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス 著作権・契約サポート

契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識

著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。
著作隣接権の存続期間


著作隣接権の存続期間の始期
実演、レコード、放送又は有線放送(著作隣接権)の存続期間は、次の時に始まります。

実演(実演家の権利)
その実演を行った時

レコード(レコード製作者の権利)
その音を最初に固定した時

放送(放送事業者の権利)
その放送を行った時

有線放送(有線放送事業者の権利)
その有線放送を行った時


著作隣接権の存続期間の満了
実演、レコード、放送又は有線放送(著作隣接権)の存続期間は、次の時に満了します。

実演(実演家の権利)
その実演が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

レコード(レコード製作者の権利)
レコードの発行が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時
(その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過する時までの間に発行されなかったときは、 その音が最初に固定された日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時)

放送(放送事業者の権利)
その放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時

有線放送(有線放送事業者の権利)
その有線放送が行われた日の属する年の翌年から起算して50年を経過した時





当事務所のサポート内容


● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。




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