コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
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クリエイターのための著作権と契約と




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契約書の作成
● 著作権譲渡契約
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商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識

著作権とは
著作権一覧
著作隣接権の存続期間

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。
著作権の存続期間


原則
著作物が創作された時に始まり、著作者の死後50年を経過するまで存続します。

但し、著作権者が死亡し、相続人が存在しないことにより、著作権が国庫に帰属すべきこととなるときは、著作権は消滅します。


無名・変名の著作物の著作権
無名・変名の著作物の著作権は、著作物の公表後50年を経過するまで存続します。

但し、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年が経過したと認められる場合は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、著作権は消滅したものとされます。

また、次のような場合には、無名・変名の著作物とはされず、上記の「原則」に従います。
 (1)変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき
 (2)存続期間内に、実名の登録があったとき
 (3)著作者が前項の存続期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。

なお、無名・変名の著作物であっても、映画の著作物の場合には公表後又は創作後70年を経過するまで存続します。


団体名義(職務著作)の著作物の著作権
法人その他の団体が著作の名義を有する著作物(職務著作による著作物)の著作権は、著作物の公表後又は創作後50年を経過するまで存続します。

著作権者である法人が解散し、著作権が国庫に帰属すべきこととなるときは、著作権は消滅します。

なお、団体名義の著作物であっても、映画の著作物の場合には公表後又は創作後70年を経過するまで存続します。


映画の著作物の著作権
映画の著作物の公表後又は創作後70年を経過するまで存続します。





当事務所のサポート内容


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