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高木泰三行政書士事務所
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著作権の存続期間
原則 著作物が創作された時に始まり、著作者の死後50年を経過するまで存続します。 但し、著作権者が死亡し、相続人が存在しないことにより、著作権が国庫に帰属すべきこととなるときは、著作権は消滅します。 無名・変名の著作物の著作権 無名・変名の著作物の著作権は、著作物の公表後50年を経過するまで存続します。 但し、その存続期間の満了前にその著作者の死後50年が経過したと認められる場合は、その著作者の死後50年を経過したと認められる時において、著作権は消滅したものとされます。 また、次のような場合には、無名・変名の著作物とはされず、上記の「原則」に従います。 (1)変名の著作物における著作者の変名がその者のものとして周知のものであるとき (2)存続期間内に、実名の登録があったとき (3)著作者が前項の存続期間内にその実名又は周知の変名を著作者名として表示してその著作物を公表したとき。 なお、無名・変名の著作物であっても、映画の著作物の場合には公表後又は創作後70年を経過するまで存続します。 団体名義(職務著作)の著作物の著作権 法人その他の団体が著作の名義を有する著作物(職務著作による著作物)の著作権は、著作物の公表後又は創作後50年を経過するまで存続します。 著作権者である法人が解散し、著作権が国庫に帰属すべきこととなるときは、著作権は消滅します。 なお、団体名義の著作物であっても、映画の著作物の場合には公表後又は創作後70年を経過するまで存続します。 映画の著作物の著作権 映画の著作物の公表後又は創作後70年を経過するまで存続します。 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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