コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
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クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス 著作権・契約サポート

契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約


基礎知識

著作権とは
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。
著作権の一覧


著作権は、「権利の束」と呼ばれ、多くの権利が集まったもので、個々の権利を「支分権」と呼びます。

(広義の)著作権は、「著作者の権利(狭義の著作権)」と「著作隣接権」の二つに分けられます。

「著作者の権利」はさらに「著作財産権」と「著作者人格権」に分けられます。


一方、「著作隣接権」とは著作物を伝達する者の権利で、「著作隣接権者」として「実演家」「レコード製作者」「放送事業者」「有線放送事業者」が挙げられています。


著作者の権利 著作財産権
著作者人格権

著作隣接権 実演家の権利
レコード製作者の権利
放送事業者の権利
有線放送事業者の権利



著作者の権利
著作者とは、著作物を創作した者のことです。
著作者は、著作物を創作した段階で、著作者の権利を有します。

著作者の権利は、「著作財産権」と「著作者人格権」に分かれます。

著作財産権
複製権 著作物を複製する権利
複製とは、著作物を印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること
上演権・演奏権 著作物を公に上演する権利、著作物を演奏する権利
「公に」とは、公衆に直接見せ又は聞かせることを目的とすること
上映権 著作物を公に上映する権利
上映とは、著作物を映写幕その他の物に映写すること
上映には、著作物の映写に伴って映画の著作物において固定されている音を再生することが含まれる
公衆送信権(送信可能化権)・公衆伝達権 著作物を公衆送信する権利、及び、公衆送信される著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利
自動公衆送信の場合には、公衆送信に「送信可能化」が含まれる
口述権 言語の著作物を公に口述する権利
口述とは、朗読その他の方法により著作物を口頭で伝達すること(実演に該当するものを除く)
口述には、録音・録画されたものを再生することを含む
展示権 美術の著作物又は未発行の写真の著作物を、原作品により公に展示する権利
頒布権 映画の著作物をその複製物により頒布する権利
頒布とは、有償・無償を問わず、複製物を公衆に譲渡し、又は貸与すること
映画の著作物又は映画の著作物において複製されている著作物については、 これらの著作物を公衆に提示することを目的として当該映画の著作物の複製物を譲渡し、又は貸与することを含む
譲渡権 映画の著作物を除く著作物を、その原作品又は複製物の譲渡により公衆に提供する権利
(音楽レコードについては「音楽レコードの還流防止措置」により、逆輸入も著作権侵害とみなされる)
貸与権 映画の著作物を除く著作物を、その複製物の貸与により公衆に提供する権利
翻訳・翻案権等 著作物を翻訳し、編曲し、変形し、脚色し、映画化し、その他翻案する権利
二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 二次的著作物の原著作物の著作者が有する、 当該二次的著作物の利用に関して、 当該二次的著作物の著作者が有するものと同一の種類(著作財産権)の権利


著作者人格権
公表権 著作物でまだ公表されていないもの(同意を得ないで公表された著作物を含む) を公衆に提供し、又は提示する権利
当該著作物を原著作物とする二次的著作物についても、公表権が及ぶ
氏名表示権 著作物の原作品に、又はその著作物の公衆への提供・提示に際し、 その実名・変名を著作者名として表示し、又は著作者名を表示しないこととする権利
当該著作物を原著作物とする二次的著作物の公衆への提供又は提示に際しての、原著作物の著作者名の表示についても、氏名表示権が及ぶ
同一性保持権 著作物及び題号の同一性を保持する権利
著作物や題号について、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変を受けない


著作隣接権
実演家の権利
氏名表示権 実演の公衆への提供・提示に際し、 その氏名・芸名その他氏名に代えて用いられるものを実演家名として表示し、 又は実演家名を表示しないこととする権利
同一性保持権 実演の同一性を保持する権利
自己の名誉又は声望を害するその実演の変更、 切除その他の改変を受けない
録音・録画権  実演を録音し、又は録画する権利
放送・有線放送権  自分の実演を放送し、又は有線放送する権利
送信可能化権 自分の実演を送信可能化する権利
送信可能化とは、 著作物を自動公衆送信できる状態(端末からのアクセスに応じ自動的に 公衆に送信し得る状態)にすること
商業用レコードの二次使用料を受ける権利 商業用レコード(市販用CD等)が放送・有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者・有線放送事業者から受ける権利
譲渡権 自分の実演を、録音物又は録画物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権等 自分の実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利(最初に販売された日から1年に限る)
1年を経過した商業用レコードが貸与された場合の、貸レコード業者から報酬を受ける権利

※ 実演家の「氏名表示権」及び「同一性保持権」を合わせて、実演家人格権といいます。


レコード製作者の権利
複製権  レコードを複製する権利
送信可能化権 レコードを送信可能化する権利
商業用レコードの二次使用料を受ける権利  商業用レコードが放送・有線放送で使用された場合の使用料(二次使用料)を、放送事業者・有線放送事業者から受ける権利
譲渡権  レコードを、複製物の譲渡により公衆に提供する権利
貸与権等 自分の実演が録音されている商業用レコードの貸与により公衆に提供する権利(最初に販売された日から1年に限る)
1年を経過した商業用レコードが貸与された場合の、貸レコード業者から報酬を受ける権利


放送事業者の権利
複製権 放送又はこれを受信して行なう有線放送を受信して、 その放送に係る音又は影像を録音・録画し、又は写真その他これに類似する方法 により複製する権利
再放送・有線放送権 放送を受信して再放送・有線放送する権利
送信可能化権 放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、その放送を送信可能化する権利
テレビジョン放送の伝達権  テレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、映像を拡大する特別の装置 を用いてその放送を公に伝達する権利


有線放送事業者の権利
複製権 有線放送を受信し、 その有線放送に係る音又は影像を録音・録画し、又は写真その他これに類似する方法 により複製する権利
放送・再有線放送権  有線放送を受信して放送・再有線放送する権利
送信可能化権 有線放送を受信して、その有線放送を送信可能化する権利
テレビジョン放送の伝達権  有線テレビジョン放送又はこれを受信して行う有線放送を受信して、 映像を拡大する特別の装置 を用いてその有線放送を公に伝達する権利





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