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高木泰三行政書士事務所

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商品化権許諾契約(商品化契約)

商品化権許諾契約(商品化契約)とは
商品化権許諾契約は、キャラクター等を利用した資金回収手段のひとつである 商品化ビジネス(マーチャンダイジング)を支える契約です。

キャラクター等の利用を許諾をする側(ライセンサー)にとっても、 許諾をしてもらう側(ライセンシー)にとっても非常に重要な契約です。


1.商品化権とは
キャラクター等の商品化に関して、 商品化権という言葉を使うことがありますが、法律上の用語・権利ではありません。

また、商品化権を規定する法律もありません。

商品化とは、アニメや漫画、ゲーム等の登場人物等のいわゆるキャラクターや、実写ドラマや映画の登場人物等を、 さまざまなグッズや商品等に利用(商品化)することです。

商品化権とは、このような商品化に関する権利をいうとされています。

2.商品化権許諾契約の内容
商品化に関する契約は、
 「商品化権許諾契約(商品ライセンス契約)」
 「商品化契約」
 「キャラクター商品化契約」
 「キャラクター商品化ライセンス契約」
などといわれ、 著作権の利用許諾契約(ライセンス契約)とほぼ同じような契約だと考えられます。

しかし、商品化について、実務的には著作権法のほか、商標法、不正競争防止法、製造物責任法(PL法)等、多くの法律が関わってきます。

したがって、商品化許諾契約は、著作権の利用許諾契約だけではなく、著作権以外の多くの法的内容を含んだ契約だと考えられます。

契約をする際にもそれらの法律(権利)について考慮する必要がありますが、実際にビジネスを進めていく上でもこれらのことをしっかり確認していくことが重要です。

3.ライセンサーとライセンシーの関係
商品化権許諾契約は、ライセンサーにとっては自己が保有するキャラクター等を利用してもらって 収益をあげるチャンスになります。

また、利用してもらう機会が増えることによって、自己のキャラクターをより多くの人に知ってもらえるチャンスになります。

ライセンサーにとっては、キャラクターの商品化ビジネス(マーチャンダイジング)は 資金回収の重要な一場面です。

一方、ライセンシーにとっては、質の良いキャラクターを利用することによって自己の商品・サービスを多くの消費者に知ってもらい、 売り上げを増やしてくチャンスになります。

売り上げを増やす(つまり、より多くの人に、多くの商品を買ってもらう)ためには、キャラクターの質や認知度、‘顧客吸引力’が欠かせませんが、そのためにはライセンサーとライセンシーが協力していく必要があります。

単純に、「許諾する側 - 許諾される側」という法律上の関係だけではなく、
 キャラクターを一緒に育てていく
という協力関係が重要です。

ライセンサーとしては、そのような点について理解のあるライセンシーを選んでいくということも必要でしょう。

ライセンシーとしては、単にキャラクターを利用するということだけではなく、自分が提供する商品・サービスがキャラクターを育てているのだ、という意識を持つことも重要です。

また、キャラクターの価値が増すことによって自分の提供する商品・サービスの売り上げにもつながる、という考え方を持つべきでしょう。

4.商品化権許諾契約で注意すべき点・契約に盛り込むべき条項
商品化権許諾契約では、著作権に関することだけではなく、内容が多岐に渡ります。

契約内容は、実際の業務の進め方や、ビジネススキームにも影響を及ぼしますし、キャラクター等の価値(ブランド)の 保護・維持にという観点からも検討することが重要です。

 a.契約の対象となるキャラクター等の特定
 b.独占的な許諾か、否独占的な許諾か
 c.対象商品・サービスの特定
 d.許諾地域
 e.許諾商品の品質管理
 f.許諾著作物等の品質管理
 g.翻案等の範囲
 h.結合著作物に関する規定
 i.契約期間
 j.契約期間満了後の対応
 k.商品の販売開始日について
 l.権利の保証(ライセンサーに、許諾権限はあるのか?)
 m.第三者からの権利侵害警告等への対応
 n.第三者の権利侵害への対応
 o.販促利用の範囲等
 p.商標権や意匠権が関わる場合の注意
 q.最低保証料の取決め
 r.許諾料及び支払方法 (一括 or ランニングロイヤリティ)
 s.製造物責任に関する取扱い(PL法関連)
 t.サブライセンスに関する条項
 u.製造量、売上等の管理





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