コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート



コンテンツビジネスに関する契約、クリエイターの業務に関する契約、著作権に関すること等、お気軽にご相談ください。


高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



ブログ
クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス 著作権・契約サポート

契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識

著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。
著作権法の改正(平成16年~平成24年)

平成16年改正
 ・ 音楽レコードの還流防止措置

平成18年改正
(1)放送の同時再送信の円滑化
   (IPマルチキャスト放送の円滑な実現を図る)

(2)時代の変化に対応した権利制限等
   (次の利用行為について、許諾なく行えるようにする)
 ・ 同一構内の無線LANによる送信(公衆送信の定義の見直し)
 ・ 視覚障害者に対する録音図書のインターネット送信
 ・ 特許審査等における文献の複製
 ・ 薬事行政手続における文献の複製
 ・ 機器の保守・修理等におけるバックアップのための複製

(3)著作権保護の実効性の確保
 ・ 輸出行為の取締り

 ・ 著作権侵害等に係る罰則の強化

平成18年改正
(1)インターネット等を活用した著作物利用の円滑化を図るための措置
 ・ インターネット情報の検索サービスを実施するための複製等に係る権利制限
 ・ 権利者不明の場合の利用の円滑化
 ・ 国会図書館における所蔵資料の電子化(複製)に係る権利制限
 ・ インターネット販売等での美術品等の画像掲載に係る権利制限
 ・ 情報解析研究のための複製等に係る権利制限
 ・ 送信の効率化等のための複製に係る権利制限
 ・ 電子計算機利用時に必要な複製に係る権利制限

(2)違法な著作物の流通抑制のための措置
 ・ 著作権侵害品の頒布の申出の侵害化
 ・ 私的使用目的の複製に係る権利制限規定の範囲の見直し

(3)障害者の情報利用の機会の確保のための措置
 ・ 障害者のための著作物利用に係る権利制限の範囲の拡大

平成18年改正
(1)付随対象著作物の利用(いわゆる「写り込み」)等に係る規定の整備

(2)国立国会図書館による図書館資料の自動公衆送信等に係る規定の整備

(3)公文書等の管理に関する法律等に基づく利用に係る規定の整備

(4)著作権等の技術的保護手段に係る規定の整備

(5)違法ダウンロードの刑事罰化に係る規定の整備




当事務所のサポート内容


● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。




お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム

Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)

電話 072-847-2777

当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。