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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q1. 私はイラストなどを描いて、絵はがきを販売したりしています。 著作権は、その登録をしないと、イラストについて自らの著作権を主張できないのでしょうか? Answer 著作権は、創作の時に発生するとされています。 特許権や意匠権、商標権のように登録の手続きは必要ありません。(無方式主義) 従って、登録していなくても、あなたが描いたイラストについて自分に著作権があることを主張することはできます。 なお、著作権には登録制度がありますが、登録が著作権の発生要件ではありません。 但し、注意したいのは、著作権の譲渡を受けた場合に、著作権移転の登録をしておかなければ、第三者に対して対抗できません。 (不動産売買の際の所有権移転の登記と同じようなものです。) 著作権の登録制度についてはこちらをご覧ください。 当事務所のサポート内容 ● 著作権の登録手続きを代行します。 ● 著作権譲渡(移転)の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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