コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
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著作権とは
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著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



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著作権Q&A こんなときの著作権

Q1.
私はイラストなどを描いて、絵はがきを販売したりしています。
著作権は、その登録をしないと、イラストについて自らの著作権を主張できないのでしょうか?



Answer

著作権は、創作の時に発生するとされています。
特許権や意匠権、商標権のように登録の手続きは必要ありません。(無方式主義)

従って、登録していなくても、あなたが描いたイラストについて自分に著作権があることを主張することはできます。


なお、著作権には登録制度がありますが、登録が著作権の発生要件ではありません。

但し、注意したいのは、著作権の譲渡を受けた場合に、著作権移転の登録をしておかなければ、第三者に対して対抗できません。
(不動産売買の際の所有権移転の登記と同じようなものです。)


著作権の登録制度についてはこちらをご覧ください。




当事務所のサポート内容


● 著作権の登録手続きを代行します。

● 著作権譲渡(移転)の契約サポート、契約書を作成します。





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