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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



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著作権法の改正(平成16年~平成24年)



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著作権の登録制度


著作権は、登録等の手続きをすることなく、創作した時に生じます。
これを「無方式主義」といいます。


一方、
著作権については、次のような登録制度があります。

但し、著作権の登録は、特許権や意匠権のように効力発生の要件ではありません。

従って、著作権の登録がなされていても、必ずしも著作権が生じているとは限りません。


(1)実名の登録
無名又は変名で公表された著作物の著作者は、その著作物について実名の登録ができます。

また、著作者が遺言で指定した者により、その死後、実名の登録を受けることもできます。


実名の登録をされている者は、その著作物の著作者と推定されます。

ペンネーム等で創作活動をしている場合には、実名の登録をしておくことをおすすめします。

無名・変名の著作物の著作権の存続期間は、
 公表後50年経過するまで
とされていますが、実名の登録をすることで、保護期間は死後50年となります。


(2)第一発行年月日等の登録
著作権者又は無名・変名の著作物の発行者は、第一発行年月日又は第一公表年月日の登録を受けることができます。

第一発行年月日又は第一公表年月日の登録がされている著作物については、その登録の年月日において最初の発行又は公表があったものと推定されます。


(3)創作年月日等の登録
プログラムの著作物の著作者は、その著作物について創作年月日の登録ができます。

但し、この登録は、創作後6か月以内にする必要があります。

この登録がなされている著作物は、その年月日に創作があったものと推定されます。


(4)著作権の登録
次の事項に関しては、登録しなければ第三者に対抗できません。
 (ⅰ)移転の登録
 (ⅱ)著作権を目的とする質権の設置、移転、変更若しくは消滅、又は処分の制限

(ⅰ)は不動産売買における所有権移転登記と同じような制度です。

先に著作権の譲渡契約をしても、その譲渡(移転)の登録をしておかなければ、後で譲渡契約を締結し、かつ移転の登録をした者に対しては、その譲受を主張できない、ということになります。

著作権の移転(譲渡)を受けてビジネスを展開するような場合は、その移転の登録をしておくことが重要です。


著作権の登録(プログラムの著作物の登録を除く)は、文化庁に対して行います。

プログラムの著作物の創作年月日の登録は、財団法人ソフトウェア情報センターに対して行います。




当事務所のサポート内容


● 著作権の登録手続きを代行します。

● 著作権譲渡(移転)の契約サポート、契約書を作成します。





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