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著作権Q&A こんなときの著作権

Q35.

私どもの会社では、プログラムを作成し、提供する業務を行っています。
Q34の職務著作について、「プログラムの著作物を除く」とされていましたが、 プログラムの場合には職務著作は認められないのでしょうか?



Answer

職務著作(法人著作)に関する著作権法の規定は、
法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者職務上作成する著作物プログラムの著作物を除く。)で、 その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、 その作成のときにおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、 その法人等とする。」とされていました。

カッコ書きで「プログラムの著作物を除く」とされていますが、
これは、プログラムの著作物には職務著作は適用されない、という意味ではありません。


プログラムの場合、「法人等が自己の著作の名義の下に公表」されていなくても、その他の要件を満たせば職務著作となります。

プログラムは、電化製品など様々な機器にも組み込まれていますが、 そのプログラムを制作した会社等の名義は記載されないことの方が多いと思われます。

そこで、プログラムの場合には公表名義要件は外され、公表されていない、無名で公表されるもの、あるいは他人名義で公表されるものも職務著作とされたものです。


これからは、AI、IoTとの関連で、プログラムの重要性が高まります。

一方、職務著作(法人著作)については、会社の規則・規定や契約が重要になります。

現在の規定や、これまでの契約の内容をしっかり確認してみることをおすすめします。





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