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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q35. 私どもの会社では、プログラムを作成し、提供する業務を行っています。 Q34の職務著作について、「プログラムの著作物を除く」とされていましたが、 プログラムの場合には職務著作は認められないのでしょうか? Answer 職務著作(法人著作)に関する著作権法の規定は、 「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が 職務上作成する著作物(プログラムの著作物を除く。)で、 その法人等が自己の著作の名義の下に公表するものの著作者は、 その作成のときにおける契約、勤務規則その他に別段の定めがない限り、 その法人等とする。」とされていました。 カッコ書きで「プログラムの著作物を除く」とされていますが、 これは、プログラムの著作物には職務著作は適用されない、という意味ではありません。 プログラムの場合、「法人等が自己の著作の名義の下に公表」されていなくても、その他の要件を満たせば職務著作となります。 プログラムは、電化製品など様々な機器にも組み込まれていますが、 そのプログラムを制作した会社等の名義は記載されないことの方が多いと思われます。 そこで、プログラムの場合には公表名義要件は外され、公表されていない、無名で公表されるもの、あるいは他人名義で公表されるものも職務著作とされたものです。 これからは、AI、IoTとの関連で、プログラムの重要性が高まります。 一方、職務著作(法人著作)については、会社の規則・規定や契約が重要になります。 現在の規定や、これまでの契約の内容をしっかり確認してみることをおすすめします。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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