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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q34. これまで会社に勤めていましたが、今度、イラストレーターとして独立することになりました。 勤めていた時に私が描いたイラストの著作権は私にあると思うので、 独立後にそのイラストを使ってビジネスをしても問題ありませんよね? Answer あなたが勤め先の会社で描いたイラストの著作権が本当にあなたにあるのか、確認する必要があります。 著作権法には、 「法人その他使用者の発意に基づきその法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物 (プログラムの著作物を除く。) で、その法人等が自己の著作の名義の下に公表する者の著作者は、その作成のときにおける契約、 勤務規則その他に別段の定めがない限り、その法人等とする。」 という規定があります。 これを「職務著作」と言います。 職務著作となるのは、次の要件を満たす場合です。(プログラムの著作物を除く。) ・ 使用者の発意に基づくもの ・ 使用者の業務に従事する者による作成 ・ 職務上作成された著作物 ・ 使用者の名義による公表 ・ 契約、勤務規則による別段の定めがない 会社の従業員が、会社の業務として作成しており、 勤務規則(例えば就業規則です。)で、 「著作者は、創作を行った従業員本人とする。」 などというような規定がある場合、あるいは、そのような規定がなくても 個別の契約で同様に決めていた場合を除いて、 「職務著作」となり、その著作物の著作者はその会社になる、ということになります。 次に、著作権の帰属についてですが、 著作権法上の原則は「著作者が著作権者」ということになっています。 つまり、職務著作の場合における著作権の帰属については、 著作者である「法人やその他使用者」ということになります。 以上から、ご質問のケースでは、まず就業規則や契約等を見ていただき、 著作者や著作権の帰属についての規定があるかどうかを確認してみてください。 もし規定がないのであれば、職務著作となり、あなたに著作権は帰属していないことになります。 そのような場合には、あなたが描いたイラストであっても、あなたが勝手に利用することはできないということになります。 職務著作であっても、その会社から著作権の譲渡を受けたり、 利用許諾(ライセンス)を受けたりすることを検討してはいかがでしょうか。 そのような契約ができるかどうか、会社と相談してみるのも一つの方法かもしれません。 契約する場合には、後々のトラブルを防ぐため、しっかりとした契約書を作成しておきましょう。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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