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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q22. 私はイラストレーターで、原画を販売しています。 先日、私の作品が、私が販売した価格の2~3倍の値段で転売されているのを知りました。 原画を販売するだけでは著作権が譲渡されたわけではない とのことなので、転売利益の一部でも支払いを請求したいのですが、 それは可能ですか? Answer 確かに、原画を販売したとしても、著作権譲渡の契約をしていなければ、著作権は移転していません。 しかし、 著作権の帰属は、原画の転売利益とは関係がありません。 原画の制作者であるあなたに著作権があるとしても、それを理由として、原画の転売利益の支払い等を請求することはできません。 原画の転売による利益は、原画という「物(有体物)」に関するものであり、 知的財産権(無体財産)である「著作権」に関することではないからです。 こういった、原画の転売に関する利益関しては、ヨーロッパでは「追及権」という権利が認められているようですが、日本においてそのような権利は認められていません。 もちろん、原画の制作者であるあなたと、あなたから原画を購入した者との間で、転売利益の一部をあなたに支払うという契約をすることは可能です。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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