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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q11. イラストレーターである私は、自分が描いた原画を売ったのですが、買主がその原画から絵はがきなどを作成して販売しています。 私としてはそれをやめてほしいと思っているのですが、やめさせることはできますか? Answer (著作物である)原画を販売したとしても、その著作権が移転するわけではありません。 従って、原画を購入した人が、それを元に絵はがきを作成する行為は、 複製権の侵害 にあたると考えられます。 従って、上記のケースでは、差止請求をすることができます。 なお、著作財産権には、 展示権(美術の著作物と未発行の写真の著作物を、原作品により公に展示する権利) がありますが、美術の著作物・写真の著作物の原作品の所有者(その同意を得た者)は、著作権者の同意なくそれらを公に展示することができます。 また、著作者人格権に、 公表権 があります。 これについては、美術の著作物・未公表の写真の著作物を譲渡した場合には、展示の方法により公衆に提示することに同意したと推定され、原作品の所有者による展示は、公表されたものとみなされます。 当事務所のサポート内容 ● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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