コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート



著作権やコンテンツビジネスに関するご相談、お気軽に。


高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



ブログ
クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス
著作権・契約サポート


契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識
著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。


著作権Q&A こんなときの著作権

Q11.
イラストレーターである私は、自分が描いた原画を売ったのですが、買主がその原画から絵はがきなどを作成して販売しています。
私としてはそれをやめてほしいと思っているのですが、やめさせることはできますか?



Answer

(著作物である)原画を販売したとしても、その著作権が移転するわけではありません。

従って、原画を購入した人が、それを元に絵はがきを作成する行為は、

 複製権の侵害

にあたると考えられます。

従って、上記のケースでは、差止請求をすることができます。


なお、著作財産権には、

 展示権(美術の著作物と未発行の写真の著作物を、原作品により公に展示する権利)

がありますが、美術の著作物・写真の著作物の原作品の所有者(その同意を得た者)は、著作権者の同意なくそれらを公に展示することができます。


また、著作者人格権に、

 公表権

があります。

これについては、美術の著作物・未公表の写真の著作物を譲渡した場合には、展示の方法により公衆に提示することに同意したと推定され、原作品の所有者による展示は、公表されたものとみなされます。





当事務所のサポート内容


● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム

Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)

電話 072-847-2777

当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。