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高木泰三行政書士事務所

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著作権Q&A こんなときの著作権

Q2.
これまで、あるデザイン事務所でデザイナーとして働いていましたが、この度 独立することになりました。
デザイン事務所で私がデザインしたものは私が創作したものなので、著作権も私にあって、独立後も私が自由に使えますよね?



Answer

残念ながら、そうとは限りません。

デザイン事務所が依頼・委託を受け、その業務を事務所の従業員としてあなたが行った場合、職務著作(法人著作)となります。

この場合
 そのデザインの著作者はその法人等となり、
 著作権もその法人等が有する

ということになります。


職務著作となる要件は、次の4つです。

 (ⅰ)法人その他使用者の発意に基づくこと
 (ⅱ)その法人等の業務に従事する者が職務上作成したこと
 (ⅲ)その法人等が自己の著作の名義の下に公表したこと
 (ⅳ)契約や勤務規則その他に別段の定めがないこと


従って、あなたの独立後、これを勝手に利用(著作権に関わる行為)をした場合には、著作権の侵害となります。

なお、創作当時、契約や勤務規則等で別の定めがあるような場合は、それに従うこととなります。

まずは、就業規則等を確認されてはいかがでしょうか。


なお、著作物ではなく、意匠権で保護される場合は、職務著作とは異なります。


意匠権に関しては職務著作(法人著作)制度をご覧ください。




当事務所のサポート内容


● 著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。

● 著作権等の知的財産権に関する勤務規則等の作成をサポートします。





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