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高木泰三行政書士事務所

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著作権法の改正(平成16年~平成24年)



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職務著作(法人著作)制度


著作権は、原則として創作をした人に原始的に発生します。

しかし、次の要件を満たす場合、実際に創作を行った人(自然人)ではなく、法人(使用者)が著作者となり、著作権を有します。

これを、職務著作又は法人著作といいます。


職務著作となる要件

 (ⅰ)法人その他使用者の発意に基づくこと
 (ⅱ)その法人等の業務に従事する者が職務上作成したこと
 (ⅲ)その法人等が自己の著作の名義の下に公表したこと
 (ⅳ)契約や勤務規則その他に別段の定めがないこと

なお、プログラムの著作物については、(ⅲ)の要件を満たしていなくても職務著作となります。


特許権など(職務発明等)との違い
特許権についても職務発明制度がありますが、著作権法上の職務著作とは異なります。

会社の従業員等(従業者等)が行った発明(職務発明)については、本来、発明者本人が特許を受ける権利を有します。

これについて、会社等(使用者等)は、特許を受ける権利を発明者である従業員等から承継することを、勤務規則等であらかじめ定めておくことができます。

使用者等が従業員等から職務発明を承継した場合、使用者等は職務発明をした従業員等に相当の対価を支払わなければならないとされています。
(職務著作では、「相当の対価」という規定がありません。)


なお、職務発明の規定は、意匠法や実用新案法において準用されています。




当事務所のサポート内容


● 著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。

● 著作権等の知的財産権に関する勤務規則等の作成をサポートします。





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