コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
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著作権法の改正(平成16年~平成24年)



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著作権Q&A こんなときの著作権

Q11.

私が創作した作品Xは、甲と共同で作ったもので、私と甲で著作権を共有しています。
今回、この作品Xを使って商品化したいという問い合わせをいただきました。
最近、甲とは連絡が取れていないのですが、私一人で許諾をしても大丈夫ですか?



Answer

著作権が共有になっている場合(共有著作権)、その著作物について利用する場合、共有者全員の合意(許諾)が必要になります。

今回のケースにおいても、甲の合意を得る必要があります。


なお、各共有者は、正当な理由がない限り、合意の成立を拒むことはできないとされています。



著作権の共有(共有著作権)についてはこちらをご覧ください。





当事務所のサポート内容


● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




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