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高木泰三行政書士事務所
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著作権の共有(共有著作権)
著作権の共有(共有著作権)とは 数人の者が共同で著作権を有する場合、準共有となります(共有著作権)。 各共有者の共有持分は寄与度に応じますが、持分が明らかでない場合には、各共有者の持分は均等と推定されます。 著作権の共有(共有著作権)の処分 共有著作権の、持分の譲渡・質入れ(著作権の処分)については、他の共有者全員の「同意」が必要とされています。 同意については、各共有者は「正当な理由」がない限り、同意を拒むことはできないとされています。 著作権の共有(共有著作権)の利用 また、共有著作権の権利行使(著作権の利用)には、共有者全員の「合意」が必要です。 各共有者が自分で利用する場合も、他の共有者の合意が必要となります。 この点、共有物の管理については持分の過半数により決まる、とされている民法とは異なる規定になっていることに注意が必要です。 合意についても、各共有者は「正当な理由」がない限り、合意の成立を拒むことはできません。 侵害行為への対応 一方、侵害行為に対する差止請求や、損害賠償請求、不当利得返還請求は、各共有者が単独ですることができます。 なお、2人以上の者が共同して創作した著作物で、各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを、「共同著作物」といいます。 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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