コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
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高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



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クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス 著作権・契約サポート

契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識

著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。
著作権の共有(共有著作権)


著作権の共有(共有著作権)とは
数人の者が共同で著作権を有する場合、準共有となります(共有著作権)。

各共有者の共有持分は寄与度に応じますが、持分が明らかでない場合には、各共有者の持分は均等と推定されます。


著作権の共有(共有著作権)の処分
共有著作権の、持分の譲渡・質入れ(著作権の処分)については、他の共有者全員の「同意」が必要とされています。

同意については、各共有者は「正当な理由」がない限り、同意を拒むことはできないとされています。


著作権の共有(共有著作権)の利用
また、共有著作権の権利行使(著作権の利用)には、共有者全員の「合意」が必要です。

各共有者が自分で利用する場合も、他の共有者の合意が必要となります。


この点、共有物の管理については持分の過半数により決まる、とされている民法とは異なる規定になっていることに注意が必要です。


合意についても、各共有者は「正当な理由」がない限り、合意の成立を拒むことはできません。


侵害行為への対応
一方、侵害行為に対する差止請求や、損害賠償請求、不当利得返還請求は、各共有者が単独ですることができます。



なお、2人以上の者が共同して創作した著作物で、各人の寄与を分離して個別的に利用することができないものを、「共同著作物」といいます。





当事務所のサポート内容


● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。




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