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高木泰三行政書士事務所
■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) ブログ IT契約サポート IT契約サポート 契約書の作成 利用規約の作成 IT契約の基礎知識 ● 契約とは ● 請負契約と準委任契約 ● プロジェクトマネジメント義務 ● 著作権について ※ 著作権の詳細については、 コンテンツビジネス 著作権・契約サポート をご覧ください。 ● 下請法とは ● 利用規約の作成に関する注意点 |
契約とは
契約とは 契約とは、 法的拘束力のある約束(合意) ということができます。 もう少し違う言い方をすると、 権利と義務について合意すること ということになります。 契約トラブルの多くは、「義務の内容」を明確にしていないことが原因になっています。 以上は法律的な説明ですが、ビジネス面からの説明としては、 契約とは、 ビジネスの進め方やビジネスのスキームを規定するもの といえます。 契約をする際には、合意内容を明確にすることが重要ですが、ビジネスの進め方や、どのようなビジネス展開をするか、という観点から考えていくことが必要です。 契約の締結と履行 契約は、 「契約締結」と「契約の履行」 という観点から考える必要があります。 「契約を締結」すること = 仕事をもらうこと(?) だけが、重要なのではありません。 契約の履行とは、契約で定められた義務の履行といえます。 請負契約であれば、受託者の義務は「仕事の完成」であり、これに対する委託者の義務は報酬を支払うことになります。 何をもって「仕事の完成」というか不明確であれば、何をどこまでやらなくてはならないか、ということが分かりません。 一方、相手方が報酬を支払ってくれない場合(債務不履行の場合)、どのような手続きが必要になるのか、ということまで考えておく必要があります。 契約の締結と契約の履行とは、そのまま実際の業務や仕事の流れになる、ということが重要です。 つまり、ご自身の仕事のあり方、進め方にあっていない契約(あるいは、契約書)は意味がない、ということになります。 契約とは、「契約書を作ること」ではない 契約するということについて、 どのように「契約書」を作ったらいいか、 どの「ひな形」を使ったらいいか、 ということを考えていればいいということではありません。 「契約書を作る」というのは、「契約」というプロセスの一部でしかありません。 そして「契約」とは、 「契約当事者の合意」であり、 その「合意内容を履行」していくこと です。 「契約書を作る」ことばかりに気が取られていると、 契約内容や、契約の履行といったところがおろそかになる可能性があります。 「契約書を作る」ということが重要なのではなく、必要なことについて、きっちり合意をすることが重要です。 「契約(合意)」がないのに、「契約書」はできません。 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書案のチェック、契約書作成の相談に応じます。 ● 各種利用規約の作成、利用規約案のチェック、利用規約作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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