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高木泰三行政書士事務所
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請負契約と準委任契約
「請負契約」と「準委任契約」とは IT関連業務の契約では、「請負契約」と「準委任契約」という契約類型が重要になります。 請負契約 請負は、当事者の一方がある仕事を完成させることを約し、相手方がその仕事の 結果に対してその報酬を支払うことを約することによって、その効力を生ずる (準)委任契約 委任は、当事者の一方が法律行為をすることを相手方に委託し、相手方がこれを 承諾することによって、その効力を生ずる(法律行為の委託でない場合、準委任という) 簡単に言えば、 請負契約は、結果が重要 委任契約は、プロセスが重要 ということになります。 IT契約における契約類型 IT関連業務の契約では、この請負契約と準委任契約が入り混じるような内容になることが特徴的です。 一見、請負契約のように見えても準委任契約的な要素が入っている場合がありますし、その逆もあります。 請負契約や準委任契約という文言にとらわれず、契約内容をしっかり検討する必要があります。 契約上の注意点 上記のように、 請負契約は、結果が重要 委任契約は、プロセスが重要 ということになります。 これを、契約面から考えると、 請負に係る条項(契約)では、 何をもって「仕事の完成」とするか 委任に係る条項(契約)では、 何をするか(何をしてもらうのか) ということを明確にすることが重要です。 業務内容と報酬は密接に関連していますので、これらのことを明確にしておかないと後々のトラブルになります。 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書案のチェック、契約書作成の相談に応じます。 ● 各種利用規約の作成、利用規約書案のチェック、利用規約作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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