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高木泰三行政書士事務所
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著作権について
著作権と著作物 著作権は、著作物が創作された時に生じます。 著作物を創作した者を、著作者といいます。 著作物とは、 「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、芸術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と規定されています。 プログラムは、プログラムの著作物として著作権法においてその保護対象にしています。 また、ソフトウェア開発の中で、取扱説明書等のテキストが作成される場合には、プログラムの著作物とは別の著作物となり、別の著作権が生じています。 一方、Web制作の場合には、 Webの画面も著作物になり得るほか、 Webに利用されている画像、イラストやテキストなどのコンテンツは、それぞれ別個の著作物となり得ます。 また、Webおけるプログラムについても、プログラムの著作物となり得ます。 著作権の譲渡 著作権は、創作者に原始的に生じ、委託者が(制作)報酬を支払ったからといって、その譲渡について合意していない限り、著作財産権は移転しません。 プログラムの著作物についても、著作財産権を委託者側に譲渡するか、受託者側が持ったままにするのかを明確にしておく必要があり、譲渡する場合には必ず契約に盛り込んでおくことが重要です。 また、取扱説明書等とプログラムとは別々の著作物となりますので、プログラムの著作物の著作権を譲渡したからといって、取扱説明書等の著作権が自動的に譲渡されるわけではありません。 委託者側としては、納入されたプログラムについて改変が必要になった場合、受託者(ベンダ等)に著作権が残っている場合には、その許諾を得る必要があります。 開発を委託した業者とは違う業者等に改変を依頼する場合には、あらかじめ著作財産権の譲渡等を受けておくことが必要です。 職務著作(法人著作)について 法人その他使用者の発意に基づいてその法人等の業務に従事する者が職務上作成するプログラムの著作物について、その作成の時における契約、勤務規則等で別段の定めがない限り、法人等が著作者となります。 従って著作権も、著作者である法人等が有することになります。 ※ 著作権の詳細については、 コンテンツビジネス 著作権・契約サポート をご覧ください。 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書案のチェック、契約書作成の相談に応じます。 ● 各種利用規約の作成、利用規約案のチェック、利用規約作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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