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高木泰三行政書士事務所
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プロジェクトマネジメント義務
プロジェクトマネジメント義務とは システム開発が大幅に遅延したような場合や、結果的に失敗に終わった場合に、その原因が委託者側にあったのか、受託者側(ベンダ等)のいずれにあったのかは、報酬の請求権や、損害賠償請求権の問題などが生じることがあります。 システムの納入が遅れ、ベンダの債務不履行が問われた事案の裁判で、ベンダ側おける「プロジェクトマネジメント義務」が示されました。 システムの納入が遅れた原因は、 要件等について明確な意思決定を適時に行わなかったユーザーにもあるが、 ユーザーに要求の撤回や追加の委託料負担を求めるなどしなかったベンダにもプロジェクト管理義務違反があった ベンダは、 ユーザーにおける意思決定について、具体的に課題及び期限を示し、 決定等が行われない場合に生ずる支障、複数の選択肢から1つを選択すべき場合には、それらの利害得失等を示した上で、 必要な時期までにユーザーがこれを決定ないし解決できるように導くべき義務を負う 〈東京地判平16・3・10〉 プロジェクトマネジメント義務と契約内容、実務の進め方 システム開発を受託する側としては、プロジェクトマネジメント義務の内容をふまえて契約内容を検討することが望ましいと考えられます。 また、契約書の文言だけではなく、実際の業務においてもプロジェクトマネジメント義務の内容に応じた対応をしていくことが重要です。 当事務所のサポート内容 ● 各種契約書の作成、契約書案のチェック、契約書作成の相談に応じます。 ● 各種利用規約の作成、利用規約案のチェック、利用規約作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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