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利用規約の作成に関する注意点

下請法とは

下請法(下請代金支払遅延等防止法)とは
下請法は、同法に規定する下請取引に該当する場合に、発注者(親事業者)に対する義務及び禁止行為を定めるものです。

下請法にとなる下請取引は、次の二つの面から定義されています。
 ・ 取引の内容
 ・ 事業者の資本金規模

下記のように、ソフトウェア開発、プログラム制作等についても、下請法の対象となる取引内容になります。


下請法の対象となる取引(取引の内容)
(1)製造委託
製造委託とは、 事業者が業として行う販売もしくは業として請け負う製造(加工を含む。)の目的物たる物品もしくは その半製品、部品、附属品もしくは原材料、もしくはこれらの製造に用いる金型 又は 行として行う物品の修理に必要な部品もしくは原材料の製造を他の事業者に委託すること および 事業者がその使用し又は消費する物品の製造を業として行う場合にその物品もしくはその半製品、部品、附属品もしくは 原材料又はこれらの製造に用いる金型の製造を他の事業者に委託すること


(2)修理委託
修理委託とは、 事業者が業として請け負う物品の修理の行為の全部又は一部を他の事業者に委託すること および 事業者がその使用する物品の修理を業として行う場合にその修理の行為の一部を他の事業者に委託すること



(3)情報成果物作成委託
・ 事業者が業として行う提供もしくは業として請け負う作成の目的たる情報成果物の作成の 行為の全部または一部を、他の事業者に委託すること
・ 事業者がその使用する情報成果物の作成を 行として行う場合に、その除法成果物の作成の行為の全部または一部を他の事業者に委託すること

情報成果物とは
プログラム(会計ソフト、家電製品等の制御プログラム、顧客管理システム等)
映画、放送番組、その他映像又は音声その他の音響により構成されるもの
文字、図形、記号もしくはこれらの結合、又はこれらと色彩との結合により構成されるもの
その他政令で定めるもの(現在はなし)


(IT関連業務に関する具体例)
ソフトウェア開発業者が、消費者に販売するゲームソフトの作成を他のソフトウェア開発事業者に委託すること
家電製品製造業者が、消費者に販売する家電製品に内蔵する制御プログラムの開発をソフトウェア開発業者に委託すること
ソフトウェア開発業者が、ユーザーから開発を請け負うソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること
工作機械製造業者が、ユーザーから製造を請け負う工作機械に内蔵するプログムの開発をソフトウェア開発業者に委託すること
事務用ソフトウェア開発業者が、自社で使用する会計用ソフトウェアの一部の開発を他のソフトウェア開発業者に委託すること
ホームページの作成を行うコンテンツ作成会社が、自社で利用するホームページの作成の一部を他の事業者の委託をすること

(4)役務提供委託
事業者が業として行う提供の目的である役務の提供の行為の全部又は一部を、他の事業者に委託すること

(IT関連業務に関する具体例)
ソフトウェアを販売する事業者が、当該ソフトウェアの顧客サポートサービスを他の事業に委託する場合



下請法の対象となる取引(事業者の資本金規模)
製造委託・修理委託
情報成果物作成委託(プログラムの作成)
役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理)


【親事業者】
【下請事業者】
資本金3億円超
資本金3億円以下(個人を含む)
資本金1千万円超3億円以下
資本金1千万円以下(個人を含む)


情報成果物作成委託(プログラムの作成を除く)
役務提供委託(運送、物品の倉庫における保管及び情報処理を除く)


【親事業者】
【下請事業者】
資本金5千万円超
資本金5千万円以下(個人を含む)
資本金1千万円超5千万円以下
資本金1千万円以下(個人を含む)



親事業者の義務
(1)発注書面の交付義務
委託後、直ちに、給付の内容、下請代金の額、支払期日及び支払方法等の事項を記載した書面(3条書面)を下請事業者に交付する義務

(2)発注書面の作成・保存義務
委託後、給付、給付の受領(役務の提供の実施)、下請代金の支払等について記載した書類等を作成し、2年間保存する義務

(3)下請代金の支払期日を定める義務
下請代金の支払期日について、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)から60日以内で、かつできる限り短い期間内に定める義務

(4)遅延利息の支払義務
支払期日までに支払わなかった場合は、給付を受領した日(役務の提供を受けた日)の60日後から、支払を行った日までの日数に年率14.6%を乗じた金額を「遅延利息」として支払う義務

親事業者の禁止行為
(1)受領拒否の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の受領を拒むこと

(2)下請代金の支払遅延の禁止
下請代金を、物品等の受領後60日以内に定められた支払期日までに支払わないこと

(3)下請代金の減額の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、あらかじめ定めた下請代金の額を減ずること

(4)返品の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付を受領した後、下請事業者にその給付に係る物を引き取らせること

(5)買いたたきの禁止
通常支払われる対価に比べ著しく低い下請代金の額を不当に定めること

(6)物の購入強制・役務の利用強制の禁止
自己の指定する物を強制して購入させ、又は役務を強制して利用させること

(7)報復措置の禁止
下請事業者が、親事業者の不公正な行為を 中小企業庁又は公正取引委員会に対して知らせたことを理由として、 当該下請事業者に対して、取引数量の削減・取引停止等の不利益な取扱いをすること

(8)有償支給原材料等の対価の早期決済の禁止
有償で原材料等を自己から購入させた場合、下請代金の支払期日より早い時期に相殺したり支払わせること

(9)割引困難な手形の交付の禁止
支払期日までに一般の金融機関で割引を受けることが困難な手形を交付すること

(10)不当な経済上の利益の提供要請の禁止
自己のために、金銭、役務などの経済上の利益を提供させること

(11)不当な給付内容の変更・不当なやり直し等の禁止
下請事業者に責任がないにもかかわらず、給付の内容を変更したり、給付をやり直させること


【下請法 関連サイト】
公正取引委員会の下請法のページ

中小企業庁の下請代金支払遅延等防止法のページ

公益財団法人 公正取引協会





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