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高木泰三行政書士事務所
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利用規約の作成に関する注意点
利用規約とは 利用規約とは、不特定多数の者と画一的・定型的に契約をするために、あらかじめ決めておく契約条項のことです。 「約款」ともいいます。 別の面から見ると、利用規約(約款)はビジネススキームを規定するもの、ということもできます。 事業者は、自社のサービス等を提供の方法を、利用規約(約款)で決めておくということになります。 他社を参考に...、の注意点 契約書を作成するときに「ひな型」を利用することがあります。 これと同じように、利用規約を作成する際に、似たようなサービス等を行っている他社の利用規約(約款)を利用することがあります。 しかし、本当にその利用規約が自社でりようできるものなのか、という点に注意が必要です。 実際にはビジネススキームが違っていたり、業務の進め方が異なっていたりすることが多くあります。 また、事業者の規模によって、他社の利用規約では全く運用できないということがあります。 サービス提供の対象による注意点 サービスを提供する対象(相手方)によって注意すべき点も変わります。 BtoB、BtoC、さらにCtoCの場を提供するようなサービスもありますが、特にBtoC、CtoCのサービスを提供する場合には、 消費者契約法等の法律が重要になります。 例えば、利用規約の中に、一方的に消費者に不利な条項が含まれている場合には、 その条項が無効とされる場合があります。〈消費者契約法第8条~第10条〉 また、CtoCは、BtoCとは違った観点からの検討も必要です。 CtoCの場合、例えばネットオークションのようなサービスで、商品の問題(性能、性質等)や、 代金不払い・商品が届かないなどの債務不履行の問題などが考えられます。 このような場合に、利用規約の中に「免責」条項を入れておいたとしても、 (規約としては有効であっても)運営者側に責任があることされる可能性があります。 利用規約作成上の注意点(総論) 利用規約を作成するにあたっては、まず、 自社のサービス内容を理解する ということが重要です。 これは、「何をやりたいか」ということだけではなく、そのサービスを提供するにあたってのリスクや 課金方法なども含めて検討することです。 さらに、 サービス提供等のフローをしっかり策定する ということが重要になります。 これは業務の流れになりますが、利用規約はこれに沿って作成することになります。 また、 分かりやすい言葉で書くこと を心掛けてほしいですし、 同じことは同じ用語を使用する ということにも注意してください。 利用規約の工夫と、実務上の工夫 利用規約は、詳細に決めるほど分量が増えてしまいがちです。 また、分かりやすく書こうとすると同様に長くなってしまって、結果的に読んでくれなくなるという、 アベコベ的なことが起こることがあります。 タイトルの書き方を工夫するなどの利用規約の作成だけではなく、見せ方に工夫をすることも必要でしょう。 一方、(利用規約とは違う)実務面での工夫も検討が必要です。 サイト上で、提供するサービスがどのようなものかを明確にすることで、利用者の誤解を防ぎ、トラブルを防ぐことにもなります。 当事務所のサポート内容 ● 利用規約の作成支援、利用規約案のチェック、利用規約作成の相談に応じます。。 ● 利用規約の見直し、変更のサポートを行います。 ● サービス内容に関するリスク分析等を行います。 ● 各種契約書の作成、契約書のチェック、契約書作成の相談に応じます。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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