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高木泰三行政書士事務所

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著作権Q&A こんなときの著作権

Q8.
著作権とは違うかもしれませんが...
他人の発行したメールマガジンの内容を、自分のブログに引用として掲載することは違法でしょうか?



Answer

これは...
完全に著作権の問題ですね!

他人が発行した(書いた)メールマガジンの内容を、自分のブログに掲載することは、

 複製権
 翻訳翻案権
 公衆送信権


といった権利に関する行為となります。

従って、原則としてそれを書いた人(今回の場合は、メールマガジンを書いた人)の許諾を得る必要があります。

許諾を得ずにこれらのことを行うと、著作権の侵害となります。


但し、「著作権の制限(著作権が及ばない利用)」に該当する場合には、著作権の侵害にはなりません。

引用」も「著作権の制限」のひとつになります。

「引用」の要件を満たす場合には、著作権の侵害にはなりません。





当事務所のサポート内容


● 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




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