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高木泰三行政書士事務所

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著作権Q&A こんなときの著作権

Q5.
盗作、模写、著作権者の利益を損なわせる行為以外で著作権侵害にあたる行為はありますか?



Answer

「著作権」の根本的な理解に関するご質問ですね。

いわゆる盗作や模写、あるいはパクり、といった行為は、著作権法では、
 複製権(の侵害)

に関することになります。


さて、そもそも「著作権」と呼ばれる権利は、次のように分かれます。

「著作権」
  著作者の権利

   著作財産権
   著作者人格権
  著作隣接権


著作財産権、著作者人格権、さらに著作隣接権も、さらにいくつかの権利に分かれるのですが、
複製権とは、著作財産権のひとつです。

つまり、
 複製権の侵害以外にも、著作者の権利を侵害する行為はある

ということになります。

例えば、単なる模写(複製、コピー)ではなく、改変を加えた場合には、複製権の侵害ではなく、
 翻訳・翻案権の侵害

であり、場合によっては、
 著作者人格権の同一性保持権の侵害

ということにもなります。


また、「著作権者の利益」を侵害するような行為、ということですが、
そもそも、
 「著作隣接権」とは著作者の権利ではなく、
 著作隣接権者と著作権者とは異なります。


著作者の権利の侵害と、著作隣接権の侵害は別ですので、
「著作権者の利益を損なわせる行為以外で著作権侵害にあたる行為」というと、
 著作隣接権を侵害する行為

ということになります。


「著作権」については、まず、著作権の分類や、個々の権利内容を理解する必要があります。


著作権の内容については、「著作権の一覧」をご覧ください。





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