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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q40. 私は、ときどき自分の作詞・作曲した楽曲で、路上ライブを行っています。 それなりにファンもいてくれています。 先日、ある人が私の路上ライブの様子を写真に撮っていました。 撮るだけならいいのですが、それをプリントしたものや、ネットを通じて勝手に販売しているのが分かりました。 これって、私の著作権を侵害していますよね? Answer まず、路上ライブをやっているあなたは、著作権法では、 実演家 に該当します。 実演家とは、 俳優、舞踊家、演奏家、歌手その他実演を行う者及び実演を指揮し、又は演出を行う者をいう とされています。 実演家は、著作権法では 著作隣接権[ちょさくりんせつけん] を有するとされています 実演家の直隣接権には、次のような権利があります。 《実演家人格権》 ・ 氏名表示権 ・ 同一性保持権 《財産権》 ・ 録音権及び録画権 ・ 放送権及び有線放送権 ・ 送信可能化権 ・ 放送のための固定 ・ 放送等のための固定物等による放送 ・ 包装される実演の有線放送 ・ 商業用レコードの二次使用 ・ 譲渡権 ・ 貸与権等 著作隣接権も、このような権利の束になっています。 では、質問の中に書かれてある行為、 ・ 路上ライブの様子を写真に撮る行為 ・ 撮った写真をプリントしたものや、画像をネットを通じて販売する行為 は、上記の著作隣接権のいずれかに該当するのでしょうか? まず、「路上ライブの様子を写真に撮る行為」が「録画権」にあたるでしょうか? 著作権法で「録画」とは、 映像を連続して物に固定し、又はその固定物を増製することをいう とされています。 そうすると、写真で撮ることは「録画」には当たりません。 次に「撮った写真をプリントしたものや、画像をネットを通じて販売する行為」ですが、 画像をインターネットで提供する行為(自動公衆送信)や、 その前段階である送信可能化に該当するかどうかが問題になります。 著作隣接権の「送信可能化権」は、「実演」が対象となっていますので、 画像をインターネットで提供する行為は、該当しないと思われます。 実演家人格権である「氏名表示権」についてですが、これについても、 その「実演」の公衆への提供又は提示に際し 権利を有するとされています。 従って、例えば写真や画像を販売する際にあなたの氏名を表示する・しないという点についても、権利を有さないと考えられます。 そうすると、質問にある行為は、いずれも著作隣接権を侵害する行為には当たらないと考えられます。 一方、質問者の場合は、自分で作った歌詞・楽曲を演奏しているとのことですが、 例えばその演奏を録音した場合には、 複製 ということになり、無断で録音した場合には 複製権の侵害 ということになります。 しかし今回の場合、写真だけを撮っているので、歌詞・楽曲の複製権の侵害にもなりません。 もちろん、「あなた」は著作物ではありませんから、あなたの写真を撮るという行為は、著作権法上の問題にはなりません。 〈参照条文〉 著作権法2条1項15号 著作権法89条1項 著作権法90条の2 著作権法90条の3 著作権法91条 著作権法92条 著作権法92条の2 著作権法93条 著作権法94条 著作権法94条の2 著作権法95条 著作権法95条の2 著作権法95条の3 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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