コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート



著作権やコンテンツビジネスに関するご相談、お気軽に。


高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



ブログ
クリエイターのための著作権と契約と




コンテンツビジネス
著作権・契約サポート


契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約

● 制作委託契約

基礎知識
著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。


著作権Q&A こんなときの著作権

Q4.
本のタイトル、映画のタイトル、絵画のタイトル、又は翻訳されたタイトルに著作権はありますか?



Answer

一般的には、タイトル(題号、題名)には著作物性がない場合が多いとされています。
(とはいえ、例えば翻訳の場合に、直訳ではなく、翻訳者の創意工夫が認められるような場合には、著作物性が認められるかもしれません。)


しかし、ここで注意が必要なのは、著作者人格権のうちの同一性保持権です。

同一性保持権は、
「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変」をされない権利とされています。

従って、タイトル(題号)に著作権が認められなくても(著作物性がなくても)、 これを著作者の意に反して改変した場合には、同一性保持権の侵害になります。





当事務所のサポート内容


● 著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。

● 著作権等の知的財産権に関する勤務規則等の作成をサポートします。





お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム

Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。


メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)

電話 072-847-2777

当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。

メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。

ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。

報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。