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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q4. 本のタイトル、映画のタイトル、絵画のタイトル、又は翻訳されたタイトルに著作権はありますか? Answer 一般的には、タイトル(題号、題名)には著作物性がない場合が多いとされています。 (とはいえ、例えば翻訳の場合に、直訳ではなく、翻訳者の創意工夫が認められるような場合には、著作物性が認められるかもしれません。) しかし、ここで注意が必要なのは、著作者人格権のうちの同一性保持権です。 同一性保持権は、 「著作者は、その著作物及びその題号の同一性を保持する権利を有し、その意に反してこれらの変更、切除その他の改変」をされない権利とされています。 従って、タイトル(題号)に著作権が認められなくても(著作物性がなくても)、 これを著作者の意に反して改変した場合には、同一性保持権の侵害になります。 当事務所のサポート内容 ● 著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 ● 著作権等の知的財産権に関する勤務規則等の作成をサポートします。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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