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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q39. 今回、著作者A(本名)の作品αを利用したいと考えています。 Aは1968年1月に亡くなっています。 現在は2018年5月で、既にAの死後50年を経過していますので、 作品αを利用するにあたって許諾等は必要ありませんよね? Answer 著作権は、原則として、 著作物の創作の時に始まり、 著作者の死後50年間存続する とされています。 では、この「死後50年」は、いつから数えるのでしょうか? 著作者が亡くなった翌日から10年間なのでしょうか? これについては、 「著作者の死亡した日の属する年」の「翌年」から起算する という規定があります。 上記の著作者Aさんの場合、1968年1月に亡くなっているということなので、 「著作者の死亡した日の属する年」 1968年 の 「翌年」 1969年(1月1日) から起算することになります。 従って、 作品αの著作権の存続期間は2018年12月31日までで、現段階(2018年5月)で利用するには許諾が必要ということになります。 〈参照条文〉 著作権法第51条 著作権法第57条 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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