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著作権Q&A こんなときの著作権

Q39.

今回、著作者A(本名)の作品αを利用したいと考えています。
Aは1968年1月に亡くなっています。
現在は2018年5月で、既にAの死後50年を経過していますので、 作品αを利用するにあたって許諾等は必要ありませんよね?



Answer

著作権は、原則として、
 著作物の創作の時に始まり、
 著作者の死後50年間存続する


とされています。


では、この「死後50年」は、いつから数えるのでしょうか?

著作者が亡くなった翌日から10年間なのでしょうか?


これについては、
 「著作者の死亡した日の属する年」の「翌年」から起算する

という規定があります。

上記の著作者Aさんの場合、1968年1月に亡くなっているということなので、
 「著作者の死亡した日の属する年」 1968年

 「翌年」 1969年(1月1日)

から起算することになります。


従って、
作品αの著作権の存続期間は2018年12月31日までで、現段階(2018年5月)で利用するには許諾が必要ということになります。


〈参照条文〉
著作権法第51条
著作権法第57条





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