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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q38. 私は、翻訳の仕事をしています。 今回、X会社からの依頼を受け、Aという本を翻訳して出版することになりました。 翻訳したもの(α)についても著作物となり、今回は私がαの著作権を有することになると思います。 この著作権について、X会社と私の間で「分割」することは可能でしょうか? Answer まず、翻訳に関する著作権の考え方はその通りです。 一般的には、翻訳にも創意工夫が必要とされており、創作性が認められおり、翻訳したもの(α)については翻訳者に著作権が生ずることになります。 一方で、著作権の「分割」という考え方はありません。 それに近いこととしては、著作権の一部譲渡、ということになるでしょう。 著作権(著作財産権)一部の譲渡により、翻訳したもの(α)については、翻訳者であるあなたとX会社との共有という形になります。 しかし、どちらがどのような権利を有するのかを明確にしておかないと、後々のトラブルになる可能性があります。 ] 著作権が共有となっている場合、その著作物(今回の場合は、α)は利用しにくいと考えられています。 また、後々権利関係が複雑になる可能性もあり、著作権を共有にすることはおすすめしていません。 それでも...、という場合には、権利関係が明確になるようなキッチリとした契約書を作成しておくことをおすすめします。 〈参照条文〉 著作権法第61条 著作権法第65条 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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