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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q37. 著作物性のある建物(建築の著作物)を撮影する場合、 無断で撮影すれば著作権(複製権)の侵害になりますか? Answer 建物(建築物)であっても、著作物性があれば著作権が生じます。 建築の著作物について、複製権の侵害となるのは、次の場合に限られています。 建築により複製する場合 上記の複製物の譲渡により公衆に提供する場合 これらの場合を除いて権利は及びません。 従って、建築の著作物を撮影する行為は、著作権侵害にはなりません。 もちろん、撮影にあたって権利者の許諾も必要ありません。 また、建築の著作物を撮影した写真について、譲渡、出版、ブログ等への掲載(自動公衆送信等)も著作権の侵害にはなりません。 〈参照条文〉 著作権法第46条1項柱書、同項2号 著作権法第10条1項5号 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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