コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート




高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



高木泰三

■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

(営業メールお断り)

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



事務所ブログ




ブログ
クリエイターのための著作権と契約と


※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。



コンテンツビジネス
著作権・契約サポート


契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約


● 制作委託契約

基礎知識
著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。


著作権Q&A こんなときの著作権

Q37.

著作物性のある建物(建築の著作物)を撮影する場合、 無断で撮影すれば著作権(複製権)の侵害になりますか?



Answer

建物(建築物)であっても、著作物性があれば著作権が生じます。



建築の著作物について、複製権の侵害となるのは、次の場合に限られています。

 建築により複製する場合
 上記の複製物の譲渡により公衆に提供する場合

これらの場合を除いて権利は及びません。


従って、建築の著作物を撮影する行為は、著作権侵害にはなりません。

もちろん、撮影にあたって権利者の許諾も必要ありません。


また、建築の著作物を撮影した写真について、譲渡、出版、ブログ等への掲載(自動公衆送信等)も著作権の侵害にはなりません。


〈参照条文〉
著作権法第46条1項柱書、同項2号
著作権法第10条1項5号





当事務所のサポート内容


利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います