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著作権Q&A こんなときの著作権

Q36.

相続人がいない場合、被相続人の相続財産は国庫に帰属するとされています。
著作財産権も相続財産に含まれるとのことですが、 相続人がいない場合、著作財産権も国庫に帰属することになるのでしょうか?



Answer

民法では、相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属する、と定められています。

著作権(著作財産権)も相続財産に含まれているとされていますが、では、相続人がいない場合、著作財産権は国庫に帰属するのでしょうか?


これについては著作権法に特別の規定があります。


著作権者が死亡した場合に、その著作権(著作財産権)が国庫に帰属すべきこととなる場合には、著作権は消滅するとされています。

著作権が国庫に帰属すべきこととなる場合とは、相続人が不存在という場合です。

著作権は消滅するというのは、いわゆるパブリック・ドメインになり、誰でも許諾を得ることなく(許諾を得る方もいませんし...)利用することができます。


〈参照条文〉
民法第959条
著作権法第62条





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