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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q36. 相続人がいない場合、被相続人の相続財産は国庫に帰属するとされています。 著作財産権も相続財産に含まれるとのことですが、 相続人がいない場合、著作財産権も国庫に帰属することになるのでしょうか? Answer 民法では、相続人がいない場合、相続財産は国庫に帰属する、と定められています。 著作権(著作財産権)も相続財産に含まれているとされていますが、では、相続人がいない場合、著作財産権は国庫に帰属するのでしょうか? これについては著作権法に特別の規定があります。 著作権者が死亡した場合に、その著作権(著作財産権)が国庫に帰属すべきこととなる場合には、著作権は消滅するとされています。 著作権が国庫に帰属すべきこととなる場合とは、相続人が不存在という場合です。 著作権は消滅するというのは、いわゆるパブリック・ドメインになり、誰でも許諾を得ることなく(許諾を得る方もいませんし...)利用することができます。 〈参照条文〉 民法第959条 著作権法第62条 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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