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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q33. このたび、Aさんがデザインしたイラストαについて、Aさんと利用許諾契約を締結し、利用していました。 ところが、このイラストαについてBさんという方から、「αは自分が描いたイラストβの二次的著作物であり、その利用について私は許諾していない。利用したいのであれば許諾料を払うように。」という通知がきました。 私はαが二次的著作物であることを知らなかったのですが、どのように対応すればよいでしょうか。 Answer ある著作物をもとに別の著作物が創作される場合は多いと思います。 今回のケースでは、 βをもとにαが創作された とのことのようです。 このような場合、 βを原著作物 αを二次的著作物 といいます。 そして、 βについてはB αについてはA が、それぞれ著作権を有することになります。 さて、著作財産権の中に、 二次的著作物の利用に関する原著作者の権利 というものがあります。 著作者(上記ケースのB)は、その二次的著作物の利用に関し二次的著作物の著作者(上記ケースのA)が有するものと同一の種類の権利を専有する というものです。 従って、 αを利用する場合には、Aの許諾だけではなくBの許諾も必要ということになります。 上記ケースのように、αを利用するにあたってBの許諾を得ていない場合には、Bの著作権を侵害しているということになります。 このままαを利用したいのであれば、Bからの通知にあるように、利用許諾契約を締結する必要があります。 また、上記ケースでBさんが求めているように、利用許諾にあたって許諾料が必要になることも考えられます。 他人の著作権を侵害しないためにも、著作物に関して利用許諾(ライセンス)契約をする場合には、 それが二次的著作物ではないか、ということも確認する必要があるでしょう。 一方、許諾料の折り合いがつかずに契約できない場合には、αの利用を断念せざるを得なくなります。 αを利用してビジネスを展開していたのであれば、そのビジネスが継続できなくなってしまいます。 そういった点からも、事前に権利関係を確認する必要があるでしょう。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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