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著作権Q&A こんなときの著作権

Q32.

子どものスナップ写真を撮った際、子どもが着ていたTシャツに有名なアニメのキャラクターがプリントしてあり、そのキャラクターも写ってしまいました。
このような場合、著作権侵害になりますか?



Answer

キャラクターのイラストを写真で撮る場合、複製に当たりますので、著作権者の許諾が必要になります。

しかし今回のケースは、いわゆる「写り込み」に該当し、著作権侵害にはならないケースと思われます。


ある著作物を創作する場合、やむなく他人の著作物が入り込んでしまうことがあります。

街中でロケ(録画・録音)をしていたら街頭で流れていた音楽が録音されてしまったり、街頭広告の写真が写ってしまったり、
あるいは、室内で写真を撮った場合に、室内にあった絵画が写ってしまったりする場合です。

このようなことは、複製には該当しますが、「利用の質・量が軽微で、実質的違法性がない」ものとして、 著作権の制限(許諾なく利用できる場合)にあたり、著作権の侵害にはなりません。


これは「付随対象著作物の利用」として規定されています。

写真等の著作物を創作する際に、その著作物に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(付随対象著作物)は、その創作に伴って複製・翻案することができるとされています。


今回のようなケースで、子どもの写真を撮った、といっても、Tシャツのキャラクターのイラスト部分だけをど~んと写したような場合には、「付随対象著作物の利用」には該当しないと思われます。





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