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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q32. 子どものスナップ写真を撮った際、子どもが着ていたTシャツに有名なアニメのキャラクターがプリントしてあり、そのキャラクターも写ってしまいました。 このような場合、著作権侵害になりますか? Answer キャラクターのイラストを写真で撮る場合、複製に当たりますので、著作権者の許諾が必要になります。 しかし今回のケースは、いわゆる「写り込み」に該当し、著作権侵害にはならないケースと思われます。 ある著作物を創作する場合、やむなく他人の著作物が入り込んでしまうことがあります。 街中でロケ(録画・録音)をしていたら街頭で流れていた音楽が録音されてしまったり、街頭広告の写真が写ってしまったり、 あるいは、室内で写真を撮った場合に、室内にあった絵画が写ってしまったりする場合です。 このようなことは、複製には該当しますが、「利用の質・量が軽微で、実質的違法性がない」ものとして、 著作権の制限(許諾なく利用できる場合)にあたり、著作権の侵害にはなりません。 これは「付随対象著作物の利用」として規定されています。 写真等の著作物を創作する際に、その著作物に係る写真の撮影等の対象とする事物又は音から分離することが困難であるため付随して対象となる事物又は音に係る他の著作物(付随対象著作物)は、その創作に伴って複製・翻案することができるとされています。 今回のようなケースで、子どもの写真を撮った、といっても、Tシャツのキャラクターのイラスト部分だけをど~んと写したような場合には、「付随対象著作物の利用」には該当しないと思われます。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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