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著作権Q&A こんなときの著作権

Q31.

著作権を明確に設けないままに、創作コンテンツをホームページや販促用リーフレットに使っていました。
その後、そのコンテンツの盗作や無断転用が見つかった場合、その時点から著作権の設定ができますか?



Answer

ご質問にある「著作権を明確に設けないままに」というのは、「©」マーク等を付けていなかった、 ということだと思われます。


著作権は、「創作したとき」に発生するとされています。

もし、その「創作コンテンツ」について著作物性が認められるのであれば、創作した時に著作権は生じていることになります。

従って、著作権は「明確に設け」るか否か(「©」マーク等を付けていたかどうか)、という問題ではないということになります。


著作権は無方式で生じるものですし、
(逆に、)たとえ「©」マークや「Copyright All Rights Reserved」といった表記をしていたとしても、著作物性が認められなければ、著作権は生じていないことになります。


そうすると、「コンテンツの盗用や無断転用」などの侵害行為が見つかった場合に、その時点から「著作権の設定」ができるかどうか、ということでもないということがお分かりいただけると思います。

「コンテンツの盗用や無断転用」などの侵害行為が見つかった段階で自分のコンテンツに「©」マークなどを付ければ、その時から著作権が生じるということではありません。


そこで、コンテンツ等の著作物が
 いつ創作されたか、

という点が重要になります。

これについては、
 創作された日付を公的な形で明確にしておく

という方法があります。

また、ホームページに掲載しているのであれば、そのコンテンツ等が公表された日(ホームページに掲載した日)を明確にしておくなどの方法があります。


なお、「©」マーク等に西暦年を記載する方法がありますが、これでは「創作された」ときなどの証明にはならないと思われます。





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