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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q31. 著作権を明確に設けないままに、創作コンテンツをホームページや販促用リーフレットに使っていました。 その後、そのコンテンツの盗作や無断転用が見つかった場合、その時点から著作権の設定ができますか? Answer ご質問にある「著作権を明確に設けないままに」というのは、「©」マーク等を付けていなかった、 ということだと思われます。 著作権は、「創作したとき」に発生するとされています。 もし、その「創作コンテンツ」について著作物性が認められるのであれば、創作した時に著作権は生じていることになります。 従って、著作権は「明確に設け」るか否か(「©」マーク等を付けていたかどうか)、という問題ではないということになります。 著作権は無方式で生じるものですし、 (逆に、)たとえ「©」マークや「Copyright All Rights Reserved」といった表記をしていたとしても、著作物性が認められなければ、著作権は生じていないことになります。 そうすると、「コンテンツの盗用や無断転用」などの侵害行為が見つかった場合に、その時点から「著作権の設定」ができるかどうか、ということでもないということがお分かりいただけると思います。 「コンテンツの盗用や無断転用」などの侵害行為が見つかった段階で自分のコンテンツに「©」マークなどを付ければ、その時から著作権が生じるということではありません。 そこで、コンテンツ等の著作物が いつ創作されたか、 という点が重要になります。 これについては、 創作された日付を公的な形で明確にしておく という方法があります。 また、ホームページに掲載しているのであれば、そのコンテンツ等が公表された日(ホームページに掲載した日)を明確にしておくなどの方法があります。 なお、「©」マーク等に西暦年を記載する方法がありますが、これでは「創作された」ときなどの証明にはならないと思われます。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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