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高木泰三行政書士事務所

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クリエイターのための著作権と契約と


※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。



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著作権Q&A こんなときの著作権

Q30.

クライアントより、クライアント自身が描いたモノクロのラフに近い絵柄をCGで色付けして作成してほしいと要望がありました。
色に関してはこちら側のお任せでした。
著作権は誰にありますか。



Answer

まず、クライアントが描いた「モノクロの」イラストについては、クライアントに著作権があります。


次に、それに色を付けた場合ですが、配色や色の組み合わせ等に創作性があれば、色を付けた者に著作権が生ずると思われます。

その場合、「カラーの」イラストについては、クライアントと色を付けた者の共同著作物ということになり、
著作権はこのクライアントと色を付けた者の共有となります。



ところで、もし、着色についてクライアントからの指示があり、色を付けた者としてはその指示に従っただけ、
ということであれば、色を付けた者の著作権は認められないでしょう。

そのような場合は、「カラーの」イラストについてもクライアント単独の著作権ということになります。





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