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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q3. ひとつの作品・キャラクターなどをつくるにあたり、複数の人間の手が加わったときの著作権はどのようになりますか? Answer ひとつの作品・キャラクターを複数の人で創作した場合、 その各人が創作的に寄与しているのであれば、それぞれの人に著作権が発生し、 著作権は共有(準共有)ということになります。 創作に関わっていたとしても、誰かの指示に従って作業をしただけのような場合には、その人には著作権は生じません。 著作権の共有(共有著作権)については、こちらをご覧ください。 当事務所のサポート内容 ● 著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 ● 著作権等の知的財産権に関する勤務規則等の作成をサポートします。 お気軽にお問い合わせください 問い合せフォーム Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います。 メールでのご相談はこちらから (アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。) 電話 072-847-2777 ● 当事務所では、原則として無料相談は行っておりません。 ● メールや電話でのご相談も、一定時間・一定回数以上のは有料になります。 ● ご相談後、当事務所にご依頼いただいた場合は、相談料は報酬額に含みます。 ● 報酬額のみのお問い合わせには応じかねます。 |
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