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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q29. 私は会社に勤めていた際、会社の業務とは関係なく描いていたイラストを社長に気に入られ、 会社のパンフレットなどに使ってもらえることになりました。 退職後、フリーのイラストレーターで活動していますが、パンフレットに使っていたイラストを利用していたら、 その会社から「職務著作」で著作権は会社にあるとして、利用をやめるように言われました。 私が描いたイラストなのですが、自分では利用できないのでしょうか? Answer 「職務著作」とは、 (1)法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、 (2)その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの の著作者は、その法人等となる制度です。 「法人著作」とも言います。 法人等が「著作者」となりますので、「著作権」もその法人等が有することになります。 職務著作となるためには、上記(1)及び(2)の要件を満たしている必要があります。 (但し、プログラムの著作物については(2)の要件を満たしていなくても職務著作となります。) では、今回のケースではどうでしょうか? 「会社の業務とは関係なく描いていたイラストを社長に気に入られ、会社のパンフレットなどに使」ったとのことですので、上記(1)の要件を満たしていません。 従って、今回のケースは「職務著作」には該当しません。 パンフレットに使っていたイラストについて、会社との間で著作権の譲渡をしていなければ、著作権はあなたにありますので、自由に利用することができます。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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