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※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。



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著作権Q&A こんなときの著作権

Q29.

私は会社に勤めていた際、会社の業務とは関係なく描いていたイラストを社長に気に入られ、 会社のパンフレットなどに使ってもらえることになりました。
退職後、フリーのイラストレーターで活動していますが、パンフレットに使っていたイラストを利用していたら、 その会社から「職務著作」で著作権は会社にあるとして、利用をやめるように言われました。
私が描いたイラストなのですが、自分では利用できないのでしょうか?



Answer

職務著作」とは、
(1)法人等の業務に従事する者が職務上作成する著作物で、
(2)その法人等が自己の著作の名義の下に公表するもの


著作者は、その法人等となる制度です。

「法人著作」とも言います。


法人等が「著作者」となりますので、「著作権」もその法人等が有することになります。

職務著作となるためには、上記(1)及び(2)の要件を満たしている必要があります。
(但し、プログラムの著作物については(2)の要件を満たしていなくても職務著作となります。)


では、今回のケースではどうでしょうか?

「会社の業務とは関係なく描いていたイラストを社長に気に入られ、会社のパンフレットなどに使」ったとのことですので、上記(1)の要件を満たしていません。

従って、今回のケースは「職務著作」には該当しません。


パンフレットに使っていたイラストについて、会社との間で著作権の譲渡をしていなければ、著作権はあなたにありますので、自由に利用することができます。





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