コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート




高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



高木泰三

■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

(営業メールお断り)

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



事務所ブログ




ブログ
クリエイターのための著作権と契約と


※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。



コンテンツビジネス
著作権・契約サポート


契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約


● 制作委託契約

基礎知識
著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。


著作権Q&A こんなときの著作権

Q28.

特許権を取得していない工業製品の模造品を作って販売したとき、著作権(意匠権?その他)の侵害になりますか?



Answer

知的財産権の侵害は、それぞれの権利で判断することになります。


工業製品において利用されている特許権があり、その特許技術を無断で利用すれば特許権の侵害

工業製品のデザインについて意匠登録を受けているのであれば、同じような(類似する)デザインで製品を作れば、 意匠権の侵害

(工業製品としてはあまりあてはまらないと思われますが)工業製品が著作物性を有するのであれば、 それと同じような形状の製品を作れば、著作権の侵害

ということになります。

また、意匠登録をしてなくても、いわゆるコピー商品のようなものを作って販売すると、 不正競争防止法の違反になる可能性があります(他人の商品形態を模倣する商品の提供)。


特許権や意匠権は、その権利があるかないかは予め分かりますが、
著作権については、著作物性があるか否か(つまり、著作権があるか否か)、ということは最終的には裁判をしなければハッキリしないという違いがあります。


ということで、ご質問への回答としては、

特許権を取得していない工業製品の模造品を作って販売したとき、

著作権
 ・・・ その工業製品に著作物性があるかないか分からないので、分からない

意匠権
 ・・・ その工業製品のデザインに意匠権があれば、侵害

不正競争行為
 ・・・ その工業製品を模倣しているのであれば、意匠登録されていなくても違法となる可能性がある

と、いうことになります。


なお、最近、工業製品でも著作物性を認める判決が出た事例がありますので、「工業製品だから著作物性はない」とは一概には言えないのかも、と思っています。





当事務所のサポート内容


利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います