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高木泰三行政書士事務所
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著作権Q&A こんなときの著作権
Q28. 特許権を取得していない工業製品の模造品を作って販売したとき、著作権(意匠権?その他)の侵害になりますか? Answer 知的財産権の侵害は、それぞれの権利で判断することになります。 工業製品において利用されている特許権があり、その特許技術を無断で利用すれば特許権の侵害、 工業製品のデザインについて意匠登録を受けているのであれば、同じような(類似する)デザインで製品を作れば、 意匠権の侵害、 (工業製品としてはあまりあてはまらないと思われますが)工業製品が著作物性を有するのであれば、 それと同じような形状の製品を作れば、著作権の侵害、 ということになります。 また、意匠登録をしてなくても、いわゆるコピー商品のようなものを作って販売すると、 不正競争防止法の違反になる可能性があります(他人の商品形態を模倣する商品の提供)。 特許権や意匠権は、その権利があるかないかは予め分かりますが、 著作権については、著作物性があるか否か(つまり、著作権があるか否か)、ということは最終的には裁判をしなければハッキリしないという違いがあります。 ということで、ご質問への回答としては、 特許権を取得していない工業製品の模造品を作って販売したとき、 著作権 ・・・ その工業製品に著作物性があるかないか分からないので、分からない 意匠権 ・・・ その工業製品のデザインに意匠権があれば、侵害 不正競争行為 ・・・ その工業製品を模倣しているのであれば、意匠登録されていなくても違法となる可能性がある と、いうことになります。 なお、最近、工業製品でも著作物性を認める判決が出た事例がありますので、「工業製品だから著作物性はない」とは一概には言えないのかも、と思っています。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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