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高木泰三行政書士事務所
一級知的財産管理技能士 (コンテンツ専門業務) ![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メールお断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ ブログ クリエイターのための著作権と契約と ※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。 コンテンツビジネス 著作権・契約サポート 契約書の作成 ● 著作権譲渡契約 ● 著作権利用許諾(ライセンス)契約 ● 商品化権許諾契約(商品化契約) ● 映画製作に関する契約 ● 実演家に関する契約 ● 出版権設定契約、出版許諾契約 ● 演劇に関する契約 ● 制作委託契約 基礎知識 ● 著作権とは ● 著作権一覧 ● 著作権の存続期間 ● 著作隣接権の存続期間 ● 著作権の登録制度 ● 著作権法の改正(平成16年~平成24年) IT関連業務に関する契約については IT契約サポート をご覧ください。 |
著作権Q&A こんなときの著作権
Q27. 私が書いた(私に著作権がある)記事について、ある人から「引用したいがいいか?」といった問い合わせがありました。 どのように対応したらよいでしょうか? Answer まず、そもそも「引用」とは何か、ということを説明します。 「引用」とは、「著作権の制限」のひとつです。 著作権の制限とは、他人の著作物を許諾なく利用できることをいいます。 つまり、「引用」として利用する場合であれば、著作権者であるあなたに許諾を得る必要はありませんし、 「引用」は許諾するものでもはありません。 そうすると、 ご質問にある「問い合わせ」(連絡)は、(引用であれば)法律上の許諾を得るためのものではなく、 礼儀として連絡(挨拶)をしてきている、とも考えられます。 あるいは「引用」とは書いているものの、実際には利用許諾を求めているのかもしれません。 これらについては、問い合わせ(連絡)のあった「引用」の方法や内容等を確認して、引用として容認(黙認)するか、 あるいは、利用範囲を決めて許諾とするか、ご自身で判断することになります。 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
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