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高木泰三行政書士事務所

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クリエイターのための著作権と契約と


※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。



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著作権Q&A こんなときの著作権

Q26.

私は、近々ある企業に対して、技術関連のプレゼンをすることになっています。
プレゼン内容に含まれる技術は、著作権で保護することはできますか?



Answer

著作権で技術の内容を保護することはできません。


著作権法で保護されるのは「想又は感情を創作的に表現したもの」(著作物)
であって、その内容ではありません。

プレゼンの資料を無断でコピー(複写、著作権法における「複製」)をすることは 複製権の侵害になりますが、
プレゼン内容、プレゼン資料の内容は、著作権では保護できません。


技術を保護するのは特許権です。

技術内容を保護したい(勝手に使われたくない)、ということであれば、 特許権を取得する必要があります。


また、プレゼンをする際に秘密保持契約等を締結しておくことも検討すべきです。





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利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




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