コンテンツビジネス・クリエイターの契約 著作権の保護から活用まで 完全サポート |
|
高木泰三行政書士事務所
一級知的財産管理技能士 (コンテンツ専門業務) ![]() ■ 土曜・日曜・祝日対応 ■ 全国対応 tel 072-847-2777 (営業メールお断り) 問い合せフォーム 問い合せフォーム(緊急用) 事務所ブログ ブログ クリエイターのための著作権と契約と ※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。 コンテンツビジネス 著作権・契約サポート 契約書の作成 ● 著作権譲渡契約 ● 著作権利用許諾(ライセンス)契約 ● 商品化権許諾契約(商品化契約) ● 映画製作に関する契約 ● 実演家に関する契約 ● 出版権設定契約、出版許諾契約 ● 演劇に関する契約 ● 制作委託契約 基礎知識 ● 著作権とは ● 著作権一覧 ● 著作権の存続期間 ● 著作隣接権の存続期間 ● 著作権の登録制度 ● 著作権法の改正(平成16年~平成24年) IT関連業務に関する契約については IT契約サポート をご覧ください。 |
著作権Q&A こんなときの著作権
Q25. 私は店を経営しています。 チラシを作る際、あるイラストを利用したいと考えていますが、 それにはマルシーマーク(©)がついていません。 マルシーマークがついていなものは著作権がないと判断して、自由に使っていいですよね? ※ 「 (c) 」と表記している場合もあります。 Answer 結論から申し上げると、 ダメ です。 マルシーマーク(©)の有無は、著作権の有り無しとは関係がありません。 マルシーマークがついていないからといって、 著作権がない、 パブリックドメインである、 自由に使うことができる、 とは言えません。 マルシーマークがついていないものであっても著作権があるものもあります。 従って、マルシーマークがついていないイラストであっても、それを使いたいのであれば著作権者、 著作者等を確認し、必要であれば許諾を得なければなりません。 なお、上記とは逆に、 マルシーマークがついているからといって必ずしも著作権があるというわけではありません。 ![]() 当事務所のサポート内容 ■ 利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。 お気軽にお問い合わせください ■ 問い合せフォーム お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。 ■ Skype による相談 Skype による相談にも応じております。 Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。 メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います |
|