コンテンツビジネス 著作権・契約サポート
コンテンツビジネス・クリエイターの契約
著作権の保護から活用まで 完全サポート




高木泰三行政書士事務所

一級知的財産管理技能士
(コンテンツ専門業務)



高木泰三

■ 土曜・日曜・祝日対応

■ 全国対応


tel 072-847-2777

E-mail

(営業メールお断り)

問い合せフォーム


問い合せフォーム(緊急用)



事務所ブログ




ブログ
クリエイターのための著作権と契約と


※ 現在は「事務所ブログ」で【クリエイター】又は【著作権】のテーマで書いています。



コンテンツビジネス
著作権・契約サポート


契約書の作成
● 著作権譲渡契約
● 著作権利用許諾(ライセンス)契約
商品化権許諾契約(商品化契約)
● 映画製作に関する契約
● 実演家に関する契約
● 出版権設定契約、出版許諾契約
● 演劇に関する契約


● 制作委託契約

基礎知識
著作権とは
著作権一覧
著作権の存続期間
著作隣接権の存続期間
著作権の登録制度

著作権法の改正(平成16年~平成24年)



IT関連業務に関する契約については
IT契約サポート
をご覧ください。


著作権Q&A こんなときの著作権

Q24.

学校の文化祭で、自分たちのクラスではある脚本を利用して演劇を上演したいと考えています。
その脚本を利用するにあったって、許諾を得る必要はありますか?



Answer

ある脚本(台本)があり、それを使って演劇をすることは、
著作権法上、
 上演

にあたり、

著作権者は、
 上演権

という権利(著作財産権)を有します。

そのため、上演するためには、上演権の許諾が必要となります。


但し次のように、営利を目的としない上演であれば、許諾を得る必要はありません。

公表された著作物は、

営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金を受けない場合には、

公に上演をすることができる


料金とは、その名義を問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいいます。

また、上演について実演家に対して報酬が支払われる場合は、許諾が必要となります。


学校の文化祭での上演で、料金等を受け取らないのであれば(ま、実演をするのはクラスメイトで、 報酬を払うということはないと思いますので)、許諾なく上演することが可能です。





当事務所のサポート内容


利用許諾・ライセンス契約等、著作権に関する各種契の契約サポート、契約書を作成します。




お気軽にお問い合わせください


問い合せフォーム
お問合せ、ご相談はこちらの問い合せフォーム、又は こちらのメールフォーム (infoアットtakagi-office.biz;アドレスの「アット」を小文字@マークに変えてください。)で承ります。

Skype による相談
Skype による相談にも応じております。
Skype でのご相談を希望される場合には、「Skype相談希望」と書いて、問い合わせフォームからご連絡ください。
メールで日時を調整した上で、Skypeによる相談を行います